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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、西条市議会議員の調査研究に役立てるため、必要な経費の一部として交付されるものです。なお、西条市議会政務活動費の交付に関する条例により、交付対象・金額、使途や収支報告書の提出等が定められています。
交付対象 | 会派または議員 |
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交付金額(月額) | 会派に交付する場合:15,000円に所属議員の数を乗じて得た額 議員に交付する場合:15,000円 ※ 会派と議員に重複しての交付はしません。 |
交付時期 | 4月に年度分を一括交付 |
項 目 | 内 容 |
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研究研修費 | 研究会、研修会を開催するために必要な経費または他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、旅費等) |
調査旅費 | 調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(旅費等) |
資料作成費 | 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料等) |
資料購入費 | 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等) |
広聴費 | 住民からの市政及び自己の政策等に対する要望、意見を聴くための会議等に要する経費(会場費、印刷費等) |
人件費 | 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 調査研究活動に必要な事務費(通信運搬費、消耗品等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派または議員の行う調査研究活動に必要な経費 |
会派の経理責任者または議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書に領収書等の証拠書類を添えて、毎年4月30日までに議長を経て市長に提出することとなっています。
西条市議会では、使途の透明性の確保を図るとともに、開かれた議会を目指し、市民の皆様に対して積極的に情報の共有を推進していくため、平成30年度分から収支報告書・領収書等をホームページで公開しています。