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西条市議会基本条例

ページID:0051794 更新日:2016年9月21日更新 印刷ページ表示

 西条市議会では、崇高な政治倫理の下、市民からより一層信頼される議会を目指して取り組んでいくために、平成28年第4回9月定例会において、西条市議会基本条例を提案し、全会一致で可決しました。
 西条市議会は、この条例を着実に実践し、開かれた議会の実現を図っていきます。

議会基本条例の目的

 地方分権の進展に伴い、地方自治体を取り巻く環境は、大きく変化をしてきています。二元代表制の一翼を担う議会の役割や責任も、これまで以上に増大しているところであり、本市議会においても、市長等執行機関と緊張関係を保持しながら、行政監視はもとより政策立案機能を強化し、政策提言を行うなど、市民の信頼に応える責任ある活動をすることが求められています。
 この条例は、議会及び議員活動の基本となる事項を定めるとともに、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的として制定しました。

西条市議会基本条例 [PDFファイル/225KB]

西条市議会基本条例【解説付き】 [PDFファイル/334KB]

西条市議会基本条例の特色

  • 積極的に政策提言を行う「政策提言会」の開催(第16条)
  • 学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査の活用(第20条)
  • 市長等と協力した危機管理体制の強化(第21条)
  • 他の自治体の議会や議員との積極的な交流及び連携(第22条)

議会基本条例制定までの主な経緯

●平成26年12月定例会
 議会活性化特別委員会を設置(議会運営の検証及び議会の活性化に関する調査・研究)
 (~21回開催)

●平成27年5月
 議会活性化に関する研修会の実施

●平成27年11月
 議会活性化に関する研修会の実施

●平成27年12月
 中間報告

●平成27年12月~平成28年3月
 地方自治法第100条の2の規定に基づく専門的知見の活用

●平成28年2月
 作業部会(議会基本条例素案等検討組織)の設置

●平成28年3月
 中間報告

●平成28年4月~
 地方自治法第100条の2の規定に基づく専門的知見の活用

●平成28年6月
 中間報告

●平成28年7月
 パブリックコメントの実施
  「西条市議会基本条例(案)」に対する意見公募の結果

●平成28年9月
 議会活性化特別委員会から議長へ答申

●平成28年9月21日
 「西条市議会基本条例」上程、可決、制定

●平成29年2月1日
 「西条市議会基本条例」施行   

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