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パブリックコメント「西条市議会基本条例(案)」に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市議会の考え方について

ページID:0051544 更新日:2016年8月25日更新 印刷ページ表示

 「西条市議会基本条例(案)」に対する意見募集の結果をお知らせします。

募集案件

「西条市議会基本条例(案)」 [PDFファイル/336KB]

意見公募の実施状況

募集期間

平成28年7月1日から平成28年7月31日

(案)の縦覧方法

本庁議会事務局および市議会ホームページ

住民周知の方法

市議会ホームページに掲載

意見公募の結果

 「西条市議会基本条例(案)」に対する意見募集を行いました結果、西条市パブリックコメント手続実施要綱に基づいた有効なパブリックコメントは寄せられませんでした。
 ただし、その他に寄せられたご意見の中には、一定の回答をしたほうがいいものがあると判断しましたので、市議会としての見解を掲載いたします。

意見の概要意見に対する市議会の考え方

議会活動の情報公開について

 西条市情報公開条例に基づき、公文書の開示請求があれば公開しておりますが、議会活動の透明性の向上を図るため、第9条に情報公開の推進についての条文を設けております。

議会事務局職員の職務について

 議会事務局職員は、議会の議長が任命権者となる公務員で、議会の仕事を助けるためのスタッフです。議員個人の仕事を手伝うのではなく、議会が機関決定した仕事を支えるのが職務です。
 このことから、第23条に議会事務局の充実強化についての条文を設けております。

パブリックコメントの周知方法について 西条市パブリックコメント手続実施要綱に準じて行いましたが、周知方法等の不十分な点については、今後、改善していきたいと考えます。

罰則規定について

 議会基本条例が規定する規範は、目的を定め、今後の議会の目指す方向性を確定するものであるため、罰則規定にはなじまないと考えます。
 なお、第25条に見直し手続きについての条文を設け、この条例の目的が達成されているか検討を行うことを明記しており、このような検証作業を通して条例の実効性を確保したいと考えます。

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