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市議会のしくみ

ページID:0077081 更新日:2020年10月21日更新 印刷ページ表示

1 市議会の役割

市議会とは

私たちが住む西条市を快適で住みよいまちにするには、市民一人ひとりが意見を出し合って考え、それを自分たちの手で実行していくことが大切です。しかし、多くの市民が一度に集まって話し合うことは困難なため、選挙という方法によって市民の代表者である「議員」を選びます。
そして、市政に関する問題について話し合い、市の基本的な方針を決定しているのが「議会」です。
議会の役割は、議員の話し合いを通して、市の仕事の進め方や予算・条例などの決定、市の仕事が正しく適切に行われているかどうか監視することによって、市民の皆さんの意見を市政に反映させていくことにあります。

市議会と市長

市議会は、市民生活のさまざまな問題についてきめ細かく審議し、どのように処理すべきかを決めています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。
一方、市長は、市政に関する条例や予算などを議案として提案し、市議会の決定に基づいて、市の仕事(市政)を進めていきます。このため、市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに対等の立場に立って、市政について議論しながら市民生活の向上に努めています。

2 議会の構成

議員

市議会議員は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれます。
市内在住の満25歳以上で、選挙権のある人なら誰でも議員に立候補できます。
現在の本市議会議員の定数は28人です。

会派

政党に所属する議員や同じような考え方・意見を持つ議員は、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、グループを作って活動しており、このグループを「会派」といいます。本市では、議員定数の12分の1以上の議員が所属する会派を交渉会派としており、交渉会派の代表者は、会派代表者会議に出席したり、本会議において代表質問を行ったりしています。

議長と副議長

市議会には、議員の中から選挙によって選ばれた「議長」と「副議長」がいます。
議長は、議会が円滑に運営されるように議事を整理する役割や、議場の秩序を保つなどの特別な権限が与えられています。また、対外的には議会の代表者としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したりします。
副議長は、議長が欠けた時や病気・出張などで不在の場合に代わりを務めます。

議会事務局

市議会には、円滑な議会活動を補助するために事務局が置かれています。
議会事務局では、本会議・委員会に関する事務や議会活動に必要な調査、資料の収集などを行っています。

3 議会の運営

定例会・臨時会

市議会には、定例会と臨時会があります。
定例会は条例で年4回と定められ、3月、6月、9月、12月に開催されます。臨時会は定例会以外に議会を開く必要があるとき、その必要案件を審議するために開催されます。

本会議

全議員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。市議会に提出された議案や市議会としての意見書提出などの可否は、この本会議において最終決定されます。
本会議を開くためには、定数の半数以上の議員の出席が必要であり、議案の可決には、原則として出席議員の過半数の賛成が必要です。

委員会

市議会で審議する問題は、数が多く内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、専門的・能率的に審査するため委員会を設けています。
委員会には、常に設置されている常任委員会および議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。

 

市議会のしくみ

4 審議の流れ

市議会に提出された議案などは、本会議での質疑を経て、執行機関の部門ごとに所管する各委員会へ付託し専門的な審査を行った後、本会議で市議会としての意思が決定されます。ただし、議案によっては、委員会への付託を省略する場合があります。
また、本会議では、質疑のほかに、市政全般について市長の考え方などを問う一般質問が行われます。
 

      本会議

1 開会 議長の開会宣告
2 議案上程 市長、議員、委員会に議案提出権が認められています
3 提案説明 提案者(市長など)が議案の内容を説明します
4 質疑 提案内容について、議員から質問し、提案者が答えます
5 委員会付託 議案を専門的に審査するため、担当の委員会へ付託します

矢印委員会 

1 質疑 委員会で内容を詳しく質問し、担当部署が答えます
2 表決 委員会としての結論を出すため、賛否を問います

矢印本会議

1 委員長報告 委員会で審査した内容や結論を報告します
2 質疑 委員長報告について、議員から質問し、委員長が答えます
3 討論 議員が、議案に対して賛成または反対の意見を述べます
4 表決 議会としての結論を出すため、賛否を問います
5 閉会 議長の閉会宣告

5 議会の権限

議会の権限とは、法律上、議会が行うことのできる行為のことで、その主なものは次のとおりです。

議決権

市議会の最も基本的な役割で、条例の制定・改廃、予算の決定、重要な契約や財産の取得・処分を決定するときには、市議会の議決を得る必要があります。

同意権

市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを選任するときには、市議会の同意が必要です。

検査権・監査請求権

市の事務が議会の議決どおり適正に執行されているかどうか検査したり、監査委員に対して監査を求め報告を請求することができます。

調査権

議決による調査委員会を設置することで、市政全般について市議会が独自に調査をすることができます。必要に応じて関係者の出頭や証言を求めることができます。

意見書提出権

市政の発展に必要な事柄の実現を国会や政府など関係機関に要請するため、市議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。

請願・陳情の受理権

市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長などに送付してその実現を図ります。