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請願・陳情

ページID:0082141 更新日:2021年11月2日更新 印刷ページ表示

個人・団体にかかわらず、どなたでも市政に関する要望や意見を市に伝える方法として、請願書または陳情書を市議会に提出することができます。
西条市議会では、議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といい、請願は委員会に付託し、審議ののち、本会議で議決しています。
また、陳情は請願と同様に取り扱うものと、本会議の議席にその写しを配付するのみで審議を行わないものがあります。

提出方法

 1. 要旨は簡単明瞭に記入してください。
 2. 請願者は提出年月日、請願者の住所を記入し、署名又は記名押印してください。
 3. 請願者が法人の場合には、提出年月日、法人の名称及び所在地を記入し、代表者が署名又は記名押印してください。
 4. 請願書は1名以上の議員(西条市議会議員に限る。)の紹介が必要ですので、紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
 5. 陳情書は請願書と同様に記入しますが、紹介議員は必要ありません。


請願(陳情)書の様式例

請願記入例

様式ダウンロード

請願(陳情) [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/54KB]

受付と審議

請願及び陳情は、いつでも受理できますが、定例会開会前に開催される議会運営委員会前日の午後5時までに受理した請願はその定例会で審議し、それ以降に受理した請願は、次の定例会で審議することになります。

また、陳情のうち、定例会開会前に開催される議会運営委員会前日の午後5時までに受理したものは、その取り扱いを議会運営委員会で協議することとしており、それ以降に受理した陳情は、次の定例会前の議会運営委員会で協議することになります。

なお、市民以外から提出された陳情は、その写しを本会議の議席に配付するのみにとどめ、審議は行わない扱いとしています。

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