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令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律」が改正され、地方公共団体には「個人情報の保護に関する法律」の規定が直接適用されることとなりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち地方議会については、一部の規定を除き「個人情報の保護に関する法律」から適用除外されています。
そのため、引き続き個人情報を保護し、その取り扱いにおいて執行機関と差異が生じることがないよう「西条市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとし、令和4年12月定例会に委員会提出議案として提出、全会一致で原案が可決されました。
これにより、西条市議会の個人情報の保護に関する制度は、令和5年4月1日以降「西条市個人情報保護条例」に基づく制度から「西条市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度へ移行します。
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」、又は「個人識別符号が含まれるもの」をいいます。
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして「個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)」に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいます。
議会事務局が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有するものが対象となります。
※議員が職務上作成し、又は取得した個人情報は対象となりません。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。西条市議会の個人情報の保護に関する条例では、西条市議会が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。
※西条市議会が条例及び条例施行規程に基づき公表すべき個人情報ファイル簿はありません。
西条市議会が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
西条市情報公開条例(平成16年西条市条例第11号)による公開請求の場合、公開請求者本人の情報でも個人情報であれば公開できませんので、自分の個人情報の開示を求める場合は、こちらの制度をお使いいただくのが適当です。
開示請求を行う場合には「開示請求書」に「本人確認のための書類」を添えて、西条市議会事務局に提出してください。
開示請求の決定は、原則として、開示請求があった日から14日以内に行います。
開示請求で写しの交付を希望する場合には、写しの作成に要する費用(実費)の負担が必要です。
申請書ダウンロード:開示請求書 [PDFファイル/92KB]
開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
訂正請求を行う場合には「訂正請求書」に「本人確認のための書類」を添えて、西条市議会事務局に提出してください。
また、訂正請求を行う場合には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類の提出または提示をお願いします。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。
訂正請求の決定は、原則として、訂正請求があった日から30日以内に行います。
申請書ダウンロード:訂正請求書 [PDFファイル/87KB]
開示請求により開示された保有個人情報について、西条市議会が適法に取得していない、西条市議会がその利用目的の範囲を超えて保有している、西条市議会が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、西条市議会による利用等の停止を求めることができる制度です。
利用停止請求を行う場合には「利用停止請求書」に「本人確認のための書類」を添えて、西条市議会事務局に提出してください。その他の内容は、訂正請求と同様です。
申請書ダウンロード:利用停止請求書 [PDFファイル/91KB]
開示請求において、議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならないとされています。
「西条市議会の個人情報の保護に関する条例」が定める不開示情報の類型は、おおむね次のとおりです。
議長の決定に不服がある場合は、そのことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、議長に対して行政不服審査法による不服申し立て(審査請求)をすることができます。
この場合、議長は、公平・公正な立場で審査する「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、その意見を尊重して再決定することになります。