ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 水の歴史館 > 「西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」に係る事業に伴う手続き

本文

「西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」に係る事業に伴う手続き

ページID:0097278 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

条例に係る事業に伴う手続き

「西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」に基づき、以下の4つの事業を行う場合に手続きが必要です。

また、地下水を汚染した場合の浄化事業等の手続きや、承継時の手続きは以下から確認できます。

すべての様式をダウンロード (PDF形式)[その他のファイル/6.01MB]

すべての様式をダウンロード(Word形式) [Wordファイル/79KB]

手続きに関する説明チラシ [PDFファイル/326KB]

対象事業を行う場合

地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがある事業のうち、次のものを設置しようとする場合、事前に市への許可申請が必要です。

  • 一般廃棄物処分業及び産業廃棄物処分業
  • ゴルフ場を営む事業
  • 砕石業
  • 採石業
  • 砂利採取業(河川の氾濫防止及び河床目詰まり防止のための工事は除く)
  • 生コンクリート又はセメント製品製造業
  • 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)
  • 有機化学工業製品製造業
  • その他地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業

手続きの流れ

1.計画、排水処理方法等について周辺住民等に対する説明を実施し市に報告書を提出

  様式第1号_対象事業実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書​ [PDFファイル/194KB]

  様式第1号_対象事業実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [Wordファイル/28KB]

2.市に許可申請書を提出

​  様式第2号_対象事業の許可申請書​ [PDFファイル/194KB]

  様式第2号_対象事業の許可申請書 [Wordファイル/28KB]

3.市による事業実施の許可・不許可の決定

 「実施を認めない」と判断された場合は、事業内容の変更や中止が必要です。

 ※許可の決定を受けた後でなければ、事業場の設置に着手してはいけません。

4.事業場の設置完了の届出書を提出

  ​​​​​様式第6号_事業場設置完了の届出書 [PDFファイル/194KB]

  様式第6号_事業場設置完了の届出書 [Wordファイル/28KB]

その他様式
様式一括ダウンロード

対象事業の手続きに関する様式 [その他のファイル/961KB]

対象事業を水源涵養保全地域に設置する場合

水源涵養保全地域

水源涵養保全地域 [その他のファイル/409KB]

水源域のうち、水源涵養機能の維持増進を図る上で、保全及び管理が特に必要となる地域を、水源涵養保全地域として指定しています。地図の青く色付けした部分が、その地域に当たり、水源涵養保全地域に設置される対象事業場では、市の上乗せ排水基準を適用します。

対象事業場からの排水の汚染状態に関する基準は法令に定めるもののほか、水源涵養保全地域については、以下をご確認ください。

水源涵養保全地域上乗せ排水基準 [PDFファイル/110KB]

有害物質使用事業場を設置する場合

有害物質の製造、使用、検査、処理、保管等を行う事業場を設置しようとする場合には、事前に、市への設置届出が必要となります。

有害物質一覧

 

カドミウム及びその化合物

ジクロロメタン

チオベンカルブ

シアン化合物

四塩化炭素

ベンゼン

有機燐化合物

(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る)

1,2-ジクロロエタン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

1,1-ジクロロエチレン

ほう素及びその化合物

六価クロム化合物

1,2-ジクロロエチレン

ふっ素及びその化合物

砒素及びその化合物

1,1,1-トリクロロエタン

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1,1,2-トリクロロエタン

クロロエチレン

ポリ塩化ビフェニル

1,3-ジクロロプロペン 1,4-ジオキサン

トリクロロエチレン

チウラム

ダイオキシン類

テトラクロロエチレン

シマジン

 

手続きの流れ

1.上記の有害物質を使用する事業場を設置する事前に、市への設置の届出を提出

  ​​​​​​様式第10号_有害物質使用事業場設置(変更・中止)の届出書​ [PDFファイル/194KB]

  様式第10号_有害物質使用事業場設置(変更・中止)の届出書​ [Wordファイル/28KB]

その他様式

地下工事を実施する場合

地下工事とは、集合住宅、橋梁その他の建設に係る基礎工事等で、地下5メートルを超えて杭、コンクリート構造物の設置、地盤改良等を行う工事であり、かつ地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがある工事のことであり、これらを行おうとする場合には、事前に、市への実施届出を行い、周辺住民等に対する工事内容の説明や、周辺地下水への影響調査が必要となります。

補足

  • ボーリング工事、地下水採取のための打ち抜き工事、打込式消火栓は対象外です。
  • 周辺に飲用井戸、水道水源がない場合、影響調査等は不要です。
影響調査とは

当該地下工事が、地下水の水質又は水量に影響を及ぼしていないか確認するための調査です。調査場所は、原則として、地下工事の影響が考えられる区域の中で2箇所以上とし、住民説明会などで協議して選定することが望まれます。

  • 水質検査項目

基本的には、一般項目の11項目と、鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物を加えた、14項目の検査を実施していただくこととなります。なお、地下工事の際に、土壌凝固剤や生コンクリートの投入を行う場合には、六価クロムを検査項目に追加するなど、工事内容によって追加する検査項目が異なります。

  • 水量調査

工事開始7日前から、工事施工後7日後まで毎日実施することとし、水量調査が困難な場合には、地下水位調査をもって替えることができるとしております。

手続きの流れ

1.実施届出書を提出

※建築確認申請、その他の法令に基づく申請、届出等の前に提出してください。

​​​​  様式第12号_地下工事の実施(変更・中止)届出書​ [PDFファイル/195KB]

  様式第12号_地下工事の実施(変更・中止)届出書​ [Wordファイル/28KB]

2.内容について、周辺住民等に対する説明を実施し、市に報告書を提出

​​​​  様式第13号_​地下工事実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書​ [PDFファイル/193KB]

  様式第13号_​地下工事実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書​ [Wordファイル/28KB]

3.施工前・施行中・施工後の影響調査を実施し、市に報告書を提出

  ​​​​​様式第14号_地下工事(工事前・工事中・工事後)に係る水質又は水量報告書​ [PDFファイル/194KB]

  様式第14号_地下工事(工事前・工事中・工事後)に係る水質又は水量報告書 [Wordファイル/28KB]

4.完了届出書を提出

​​​​​​  様式第19号_地下工事の完了届出書​ [PDFファイル/193KB]

  様式第19号_地下工事の完了届出書 [Wordファイル/28KB]

様式一括ダウンロード

地下工事の手続きに関する様式 [その他のファイル/770KB]

井戸を設置する場合

規制対象となる井戸の条件として、以下のいずれかに該当する場合には、周辺住民等に対する内容説明と、周辺地下水への影響調査を行った上で、市に許可申請が必要となります。

  • 揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以上の井戸を設置する
  • 採取量が一日当たり100立方メートル以上の井戸を設置する

補足

  • 既存の井戸で、揚水機を同じ規格の物へと取り換え、地下水の採取量が変わらない場合、申請の対象外です。
  • 周辺住民等が地下水を利用しない場合、影響調査等は不要です。

手続きの流れ

1.採取の内容について、周辺住民等に対する説明を実施し、市に報告書を提出

​​​​​​  様式第24号_地下水の採取に係る周辺住民等への説明に関する報告書​ [PDFファイル/195KB]

  様式第24号_地下水の採取に係る周辺住民等への説明に関する報告書​ [Wordファイル/28KB]

2.地下水採取による周辺地下水への影響調査を実施

3.地下水採取の許可申請書を提出

​​​​​​​  様式第25号_地下水の採取の許可申請書 [PDFファイル/196KB]

  様式第25号_地下水の採取の許可申請書 [Wordファイル/28KB]

4.市による地下水採取の許可・不許可の決定

 「採取を認めない」と判断された場合は、内容の変更や中止が必要です。※許可の決定を受けた後でなければ、井戸の設置に着手してはいけません。

5.井戸の設置完了届出書を提出

​​​​​​​​​  様式第30号_井戸の設置完了届出書​ [PDFファイル/195KB]

  様式第30号_井戸の設置完了届出書 [Wordファイル/28KB]

6.水量測定器の設置等より、地下水の採取量を記録し、市長の求めに応じて報告するよう努める

​​​​​​​​​​  様式第31号_地下水の採取量の報告書​ [PDFファイル/194KB]

  様式第31号_地下水の採取量の報告書 [Wordファイル/28KB]

影響調査とは

地下水を採取した際に、周辺地下水に影響を及ぼしていないか確認するための調査です。地下水採取による地下水位や自噴量が減少する範囲とその程度を調査していただきます。

その他様式
様式一括ダウンロード

井戸の設置の手続きに関する様式 [その他のファイル/1.32MB]

汚染時の対応

地下水汚染時における調査や汚染物質の除去等は、原因者が責任を負うことが原則です。

  • 水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法が適用される場合は、県が法に基づき指導・監督します。
  • 水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法が適用されない場合は、市が条例に基づき指導・監督します。
  • 特に必要があると認めるときは、市が調査等を実施します。

​手続きの流れ

1.基礎調査を実施し、市に報告書を提出

  様式第34号_基礎調査結果報告書 [PDFファイル/194KB]

  様式第34号_基礎調査結果報告書 [Wordファイル/28KB]

2.詳細調査の計画を作成、市に提出

  様式第35号_詳細調査計画書 [PDFファイル/194KB]

  様式第35号_詳細調査計画書 [Wordファイル/28KB]

3.市が計画を承認し、詳細調査計画承認書を交付

4.詳細調査実施し、市に報告書を提出

  様式第39号_詳細調査結果報告書 [PDFファイル/194KB]

  様式第39号_詳細調査結果報告書 [Wordファイル/28KB]

5.浄化事業の計画を作成を市に提出

  様式第40号_浄化事業計画書 [PDFファイル/194KB]

  様式第40号_浄化事業計画書 [Wordファイル/28KB]

6.市が計画を承認し、浄化事業計画承認書交付

7.浄化事業を実施、市に浄化事業終了申出書を提出

  様式第45号_浄化事業終了申出書 [PDFファイル/194KB]

  様式第45号_浄化事業終了申出書 [Wordファイル/28KB]

8.市が浄化事業終了を承認し浄化事業終了承認書交付

浄化目標

 
項目

土壌又は地質

地下水

カドミウム及びその化合物

0.003mg/L以下

0.003mg/L以下

シアン化合物

検出されないこと

検出されないこと

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る)

検出されないこと

検出されないこと

鉛及びその化合物

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

六価クロム化合物

0.05mg/L以下

0.05mg/L以下

砒素及びその化合物

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

水銀及びその化合物

0.0005mg/L以下

0.0005mg/L以下

アルキル水銀

検出されないこと

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと

検出されないこと

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

0.002mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

0.004mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

0.04mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

1mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

0.006mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

0.002mg/L以下

チウラム

0.006mg/L以下

0.006mg/L以下

シマジン

0.003mg/L以下

0.003mg/L以下

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

セレン及びその化合物

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

ほう素及びその化合物

1mg/L以下

1mg/L以下

ふっ素及びその化合物

0.8mg/L以下

0.8mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/以下

クロロエチレン

0.002mg/L以下

0.002mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/以下

その他の様式
様式一括ダウンロード

汚染時の対応に関する手続きの様式 [その他のファイル/1.5MB]

承継

対象事業の実施、有害物質使用事業場の設置、地下工事の実施、井戸の設置の手続きに関して、地位を承継した場合、地位を承継した日から30日以内に地位承継届出書を提出してください。

様式第55号_地位承継届出書 [PDFファイル/193KB]

様式第55号_地位承継届出書 [Wordファイル/28KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)