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「西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」に基づき、以下の4つの事業を行う場合に手続きが必要です。
また、地下水を汚染した場合の浄化事業等の手続きや、承継時の手続きは以下から確認できます。
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地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがある事業のうち、次のものを設置しようとする場合、事前に市への許可申請が必要です。
1.計画、排水処理方法等について周辺住民等に対する説明を実施し市に報告書を提出
様式第1号_対象事業実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [PDFファイル/194KB]
様式第1号_対象事業実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [Wordファイル/28KB]
2.市に許可申請書を提出
様式第2号_対象事業の許可申請書 [PDFファイル/194KB]
様式第2号_対象事業の許可申請書 [Wordファイル/28KB]
3.市による事業実施の許可・不許可の決定
「実施を認めない」と判断された場合は、事業内容の変更や中止が必要です。
※許可の決定を受けた後でなければ、事業場の設置に着手してはいけません。
4.事業場の設置完了の届出書を提出
様式第6号_事業場設置完了の届出書 [PDFファイル/194KB]
様式第6号_事業場設置完了の届出書 [Wordファイル/28KB]
対象事業の手続きに関する様式 [その他のファイル/961KB]
水源域のうち、水源涵養機能の維持増進を図る上で、保全及び管理が特に必要となる地域を、水源涵養保全地域として指定しています。地図の青く色付けした部分が、その地域に当たり、水源涵養保全地域に設置される対象事業場では、市の上乗せ排水基準を適用します。
対象事業場からの排水の汚染状態に関する基準は法令に定めるもののほか、水源涵養保全地域については、以下をご確認ください。
水源涵養保全地域上乗せ排水基準 [PDFファイル/110KB]
有害物質の製造、使用、検査、処理、保管等を行う事業場を設置しようとする場合には、事前に、市への設置届出が必要となります。
カドミウム及びその化合物 |
ジクロロメタン |
チオベンカルブ |
シアン化合物 |
四塩化炭素 |
ベンゼン |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る) |
1,2-ジクロロエタン |
セレン及びその化合物 |
鉛及びその化合物 |
1,1-ジクロロエチレン |
ほう素及びその化合物 |
六価クロム化合物 |
1,2-ジクロロエチレン |
ふっ素及びその化合物 |
砒素及びその化合物 |
1,1,1-トリクロロエタン |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
1,1,2-トリクロロエタン |
クロロエチレン |
ポリ塩化ビフェニル |
1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン |
トリクロロエチレン |
チウラム |
ダイオキシン類 |
テトラクロロエチレン |
シマジン |
1.上記の有害物質を使用する事業場を設置する事前に、市への設置の届出を提出
様式第10号_有害物質使用事業場設置(変更・中止)の届出書 [PDFファイル/194KB]
様式第10号_有害物質使用事業場設置(変更・中止)の届出書 [Wordファイル/28KB]
地下工事とは、集合住宅、橋梁その他の建設に係る基礎工事等で、地下5メートルを超えて杭、コンクリート構造物の設置、地盤改良等を行う工事であり、かつ地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがある工事のことであり、これらを行おうとする場合には、事前に、市への実施届出を行い、周辺住民等に対する工事内容の説明や、周辺地下水への影響調査が必要となります。
当該地下工事が、地下水の水質又は水量に影響を及ぼしていないか確認するための調査です。調査場所は、原則として、地下工事の影響が考えられる区域の中で2箇所以上とし、住民説明会などで協議して選定することが望まれます。
基本的には、一般項目の11項目と、鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物を加えた、14項目の検査を実施していただくこととなります。なお、地下工事の際に、土壌凝固剤や生コンクリートの投入を行う場合には、六価クロムを検査項目に追加するなど、工事内容によって追加する検査項目が異なります。
工事開始7日前から、工事施工後7日後まで毎日実施することとし、水量調査が困難な場合には、地下水位調査をもって替えることができるとしております。
1.実施届出書を提出
※建築確認申請、その他の法令に基づく申請、届出等の前に提出してください。
様式第12号_地下工事の実施(変更・中止)届出書 [PDFファイル/195KB]
様式第12号_地下工事の実施(変更・中止)届出書 [Wordファイル/28KB]
2.内容について、周辺住民等に対する説明を実施し、市に報告書を提出
様式第13号_地下工事実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [PDFファイル/193KB]
様式第13号_地下工事実施に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [Wordファイル/28KB]
3.施工前・施行中・施工後の影響調査を実施し、市に報告書を提出
様式第14号_地下工事(工事前・工事中・工事後)に係る水質又は水量報告書 [PDFファイル/194KB]
様式第14号_地下工事(工事前・工事中・工事後)に係る水質又は水量報告書 [Wordファイル/28KB]
4.完了届出書を提出
様式第19号_地下工事の完了届出書 [PDFファイル/193KB]
様式第19号_地下工事の完了届出書 [Wordファイル/28KB]
地下工事の手続きに関する様式 [その他のファイル/770KB]
規制対象となる井戸の条件として、以下のいずれかに該当する場合には、周辺住民等に対する内容説明と、周辺地下水への影響調査を行った上で、市に許可申請が必要となります。
1.採取の内容について、周辺住民等に対する説明を実施し、市に報告書を提出
様式第24号_地下水の採取に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [PDFファイル/195KB]
様式第24号_地下水の採取に係る周辺住民等への説明に関する報告書 [Wordファイル/28KB]
2.地下水採取による周辺地下水への影響調査を実施
3.地下水採取の許可申請書を提出
様式第25号_地下水の採取の許可申請書 [PDFファイル/196KB]
様式第25号_地下水の採取の許可申請書 [Wordファイル/28KB]
4.市による地下水採取の許可・不許可の決定
「採取を認めない」と判断された場合は、内容の変更や中止が必要です。※許可の決定を受けた後でなければ、井戸の設置に着手してはいけません。
5.井戸の設置完了届出書を提出
様式第30号_井戸の設置完了届出書 [PDFファイル/195KB]
様式第30号_井戸の設置完了届出書 [Wordファイル/28KB]
6.水量測定器の設置等より、地下水の採取量を記録し、市長の求めに応じて報告するよう努める
様式第31号_地下水の採取量の報告書 [PDFファイル/194KB]
様式第31号_地下水の採取量の報告書 [Wordファイル/28KB]
地下水を採取した際に、周辺地下水に影響を及ぼしていないか確認するための調査です。地下水採取による地下水位や自噴量が減少する範囲とその程度を調査していただきます。
井戸の設置の手続きに関する様式 [その他のファイル/1.32MB]
地下水汚染時における調査や汚染物質の除去等は、原因者が責任を負うことが原則です。
1.基礎調査を実施し、市に報告書を提出
様式第34号_基礎調査結果報告書 [PDFファイル/194KB]
様式第34号_基礎調査結果報告書 [Wordファイル/28KB]
2.詳細調査の計画を作成し、市に提出
様式第35号_詳細調査計画書 [PDFファイル/194KB]
様式第35号_詳細調査計画書 [Wordファイル/28KB]
3.市が計画を承認し、詳細調査計画承認書を交付
4.詳細調査を実施し、市に報告書を提出
様式第39号_詳細調査結果報告書 [PDFファイル/194KB]
様式第39号_詳細調査結果報告書 [Wordファイル/28KB]
5.浄化事業の計画を作成し、を市に提出
様式第40号_浄化事業計画書 [PDFファイル/194KB]
様式第40号_浄化事業計画書 [Wordファイル/28KB]
6.市が計画を承認し、浄化事業計画承認書を交付
7.浄化事業を実施し、市に浄化事業終了申出書を提出
様式第45号_浄化事業終了申出書 [PDFファイル/194KB]
様式第45号_浄化事業終了申出書 [Wordファイル/28KB]
8.市が浄化事業終了を承認し、浄化事業終了承認書を交付
項目 |
土壌又は地質 |
地下水 |
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カドミウム及びその化合物 |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
シアン化合物 |
検出されないこと |
検出されないこと |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る) |
検出されないこと |
検出されないこと |
鉛及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 |
0.05mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
砒素及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
水銀及びその化合物 |
0.0005mg/L以下 |
0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと |
検出されないこと |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
セレン及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下 |
0.8mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
- |
10mg/L以下 |
クロロエチレン |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
- |
0.05mg/L以下 |
汚染時の対応に関する手続きの様式 [その他のファイル/1.5MB]
対象事業の実施、有害物質使用事業場の設置、地下工事の実施、井戸の設置の手続きに関して、地位を承継した場合、地位を承継した日から30日以内に地位承継届出書を提出してください。