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国民健康保険(国保)のよくある質問

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0122188 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

よくある質問一覧

保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)について

国民健康保険税(国保税)のよくある質問について

資格(国保加入・脱退)について

給付(高額療養費等)について

 

保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)について

令和6年12月2日から、従来の紙の保険証からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。保険証の切替はどう変わりますか?

 切替時における紙の保険証の送付は、令和6年度で終了し、令和7年度以降は、マイナ保険証の保有状況等に応じ、送付される書類も下表のとおり異なります。

【保険証等の切替について】

国保税の
滞納の有無

マイナ保険証
の保有状況
送付物 送付方法 送付時期

滞納なし
(滞納が1年未満含む)

マイナ保険証あり 資格情報のお知らせ(一般)
(A4用紙)※1
普通郵便 令和7年
7月上旬
  〃  なし 資格確認書(一般)
(カードサイズ)※2
特定記録
郵便
1年以上の滞納
あり
マイナ保険証あり 資格情報のお知らせ(特別療養費)
(A4用紙)※3
普通郵便 令和7年
7月下旬
  〃   なし 資格確認書(特別療養費)
(ハガキサイズ)※3
特定記録
郵便

※1 マイナ保険証の読取機器が読み取りできない場合などに、マイナ保険証と組み合わせて受診します(注:資格情報のお知らせ単独では受診できません)。
※2 当面の間、該当する方には毎年送付予定です。有効期限は、原則、翌年の7月31日です(以前の紙の保険証と変わりません)。
※3 医療機関等での窓口負担が10割になります。後日、本庁 国保医療課で申請することにより負担分の7割(または8割)の特別療養費が支給されますが、国保税の滞納額に充当する場合があります。

資格確認書を紛失(または汚損)しました。再発行できますか?

 本庁 国保医療課 または 西部支所 市民福祉課で再発行できます(以前の紙の保険証の再発行は終了しました)。

【再発行手続きについて】
手続きに来庁する方 持参していただくもの
本 人
(再発行希望者)
・本人確認書類 ※
代理人
(住民票が同じ)
・代理人の本人確認書類 ※
代理人
(住民票が別)
・代理人の本人確認書類 ※
・資格確認書を再発行する旨の委任状(様式は問いません)

※ 1点で良いもの 顔写真付きのマイナンバーカードや運転免許証など
  2点必要なもの 介護保険証、年金手帳・年金証書など

70歳を迎える月(1日生まれの方はその前月)の下旬​に、新しい資格確認書(または資格情報のお知らせ)が送られてきました。どうしてですか?

 70歳から74歳までの方は、その所得状況により医療機関等でお支払いただく一部負担金の割合が、別に設定されています。
 一部負担金の割合は、医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
 現役並み所得者の方でも、収入額により「3割」から「2割」に変更できます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

マイナ保険証のメリットはなんですか?

 マイナ保険証には、転職や引越しをしても手続き済みであれば、マイナ保険証を引続き使用できるなどのメリットがあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用したい。どこで登録できますか?何が必要ですか?
  1. マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前に『電子証明書』の登録が必要です。 詳しい手続きについては、こちらをご覧ください(市民課のページに移動します)。
  2. マイナ保険証の登録(保険証との紐づけ)は、以下の方法で行うことができます。
    (1)『本庁 国保医療課 または 西部支所 市民福祉課』で行う
    (2)『マイナポータル』から行う
    (3)『顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関や薬局窓口』で行う
    (4)『セブン銀行ATM』から行う
     ※(2)、(3)、(4)について、詳しくはこちらのページ(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。 
『本庁 国保医療課 または 西部支所 市民福祉課』でマイナ保険証の登録を行う

​​ 本庁 国保医療課 または 西部支所 市民福祉課でマイナ保険証の登録を行うには、以下の2点が必要になります。

  1. 登録希望者のマイナンバーカード
  2. 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
マイナ保険証を解除したい。どうしたらいいですか?

 本庁 国保医療課 または 西部支所 市民福祉課で解除申請ができます。解除に必要なものなど詳しくはこちらのページをご覧ください。

資格(国保加入・脱退)について

会社を退職後(または就職)、国保に加入(または脱退)したいのですが、どうすればいいですか?

 退職(または就職)した日から14日以内に届け出(本庁 市民課 または 西部支所 市民福祉課)が必要です(国民健康保険法施行規則第2条・第3条)。
 届け出に必要なものは、こちらのページでご確認ください(市民課のページに移動します)。

会社を退職したのですが、必ず国保に加入しないとダメですか?

 職場の健康保険(健康保険の扶養も含みます)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いたすべての人は、必ず国保へ加入(国民皆保険制度といいます)しなければなりません(国民健康保険法第5条、第6条)。

現在、国保です。病院には行かないので国保を脱退したいのですが、できますか?

 任意で国保を脱退することはできません。職場の健康保険(健康保険の扶養も含みます)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いたすべての人は、国保へ加入しなければなりません(国民健康保険法第5条、第6条)。

会社の健康保険に加入後に、誤って国保で病院にかかってしまいました。どうすればいいですか?

 国保で負担した医療費は医療機関等からの請求状況により世帯主の方へお知らせし、お返しいただきます。
 なお、西条市にお返しいただいた医療費は、受診をされた方が受診日時点で加入していた健康保険等から払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しの手続につきましては、受診日に加入していた健康保険等にお問い合わせください。

給付(高額療養費等)について

入院したので医療費が高くなりました。医療費の還付はありますか?

 1カ月の医療費が、自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費となり、還付を受けることができます。高額療養費の支給対象の世帯には、診療月の約2カ月後に、ハガキによる「お知らせ」をお送りしていますので、それまでお待ちください。

高額療養費の制度内容については、以下のページに詳しく掲載しています。
 支払う医療費が高額になった場合は(その1)…高額療養費の支給
 支払う医療費が高額になった場合は(その2)…高額療養費の貸し付け
 高額医療・高額介護合算療養費の支給について

入院する予定なので医療費が高くなりそうです。医療費の還付に、事前の手続きは必要ですか?

 事前に手続きをしなくても、高額療養費に該当した場合は還付を受けることができますが、入院など高額になることが事前にわかっているときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請をしておくと便利です。

また、マイナ保険証の方は、本人が同意すれば限度額適用区分も確認できるため、医療機関・薬局への限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証については、以下のページに詳しく掲載しています。
​ 支払う医療費が高額になった場合は(その1)…高額療養費の支給(ページの下部に掲載しています)

 

高額療養費の支給申請のハガキが届きましたが、すぐに申請に行けません。どうしたらいいですか?

高額療養費の支給申請のハガキは、診療月の約2カ月後に、世帯主あてにお送りしています。
申請の期限は、該当となった診療の翌月初日から起算して2年です。なお、申請後約1カ月で口座へ振り込まれます。

高額療養費に係る自己負担の区分・負担割合の判定について、どのように判定されますか?

高額療養費に係る自己負担の区分・負担割合の判定(保険証等からの切替時)は、以下のように判定されます。

  • 8月~翌年の7月までの1年間について
  • 国保加入者の年齢と前年中の世帯(世帯主と国保加入者全員)の所得(収入で判断するものもあります)により判定します。

(例)令和7年8月~令和8年7月までの高額療養費の自己負担の区分等の判定は、令和6年の1月~12月の所得(収入)で判定します。

【69歳までの方】と【70歳から74歳までの方】の高額療養費については、こちらのページに詳しく掲載しています。
【70歳から74歳までの方】の一部負担金の割合については、こちらのページに詳しく掲載しています。


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