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税証明の種類、手数料および必要書類について
交付申請に窓口に来られる方は次のものをご持参ください
(1) 窓口に来られる方共通
- 法人の場合は会社印(会社印の持ち出しが困難な場合は、会社印を押印した委任状)
- 本人確認書類
申請の際は、ご本人(代理人)であることが確認できるもの
(例)
公的機関が発行した顔写真のある証書
(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、身体障害者手帳、パスポート など)
氏名等個人を特定する複数のもの
(病院の診察券と健康保険証 など)
※本人および同居の親族以外の人の場合次の書類も併せて必要になります。
(2) 代理人が窓口に来られる場合
- 委任状または代理人選任届 (委任者本人の押印が必要です。)
(3) 相続人が窓口に来られる場合
- 戸籍謄本など(被相続人と相続人の関係がわかるもの)
→評価証明など、相続人が申請する場合に必要です。
(4)その他
窓口に来られる方が次の人の場合、下表の書類も合わせて必要になります。
| 窓口に来られる方 | 必要書類等 |
|---|---|
| 当該物件に係る訴えの提起を行う人 | 訴えの提起に係る関係書類一式 |
| 弁護士または司法書士の人 | 「固定資産評価証明書の交付申請書」(全国統一様式) |
| 賦課期日(1月1日)の翌日以降、土地・家屋を取得した人 | 売買契約書または所有権移転の確認できる登記簿謄本など |
| 不動産競売の申し立てをする人 | 競売申立書、物件目録、担保権・被担保債権・請求権目録、当事者目録および担保権の存在を証する登記簿謄本 |
| 不動産競売の競落した人 | 裁判所発行の競落物件「代金納付期限通知書」 |
注意事項
(納税に関する証明書について)
- 各種税金を納付した日から数日の間に証明書を取りに来られる場合は、領収書や記帳済みの通帳を確認させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 窓口に来られる方や証明の種類によって別に必要になる書類や省略できる書類等があります。
お見落としのないよう、次の表で確認してください。
証明等の種類および必要書類等
| 種類 | 内容 | 手数料 | 必要書類等 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得課税証明 |
所得の種類ごとの金額、控除の金額、扶養の人数、市県民税など (非課税の方は表記が非課税証明書となります) |
1枚300円 |
上記(1)(2)(3)参照 |
|
| 納税証明 |
市税ごとの課税額、納付済額、滞納額など(課税年度ごとに発行) |
1枚300円 |
||
| 完納証明 | 本税、督促手数料、延滞金に未納がないこと |
1枚300円 |
||
| 国民健康保険税納付済額 | 1月1日~12月31日の間に納めた国保税額 | 無料 | ||
| 軽自動車税納税証明(継続検査用) | 標識番号、納付年月日、証明の有効期限など | 無料 |
上記(1)(2)(3)参照
|
|
| 廃車証明 | 廃車の申告をした原動機付自転車等の標識番号、車台番号など | 無料 |
上記(1)参照 ※代理の場合、委任状の提出は不要ですが、所有者の方の住所、氏名、標識番号の情報が必要です。
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|
| 標識交付証明 | 市で交付する原動機付自転車等の標識番号、車台番号、所有者氏名など | 無料 | ||
| 評価証明 | 土地、家屋の面積、評価額など |
1名義300円 |
上記(1)(2)(3)(4)参照 |
|
| 公課証明 | 土地、家屋の面積、評価額、課税標準額、税相当額など |
1名義300円 |
上記(1)(2)(3)(4)参照 | |
| 固定資産名寄帳 | 土地、家屋の面積、評価額、課税標準額など |
1名義300円 |
上記(1)(2)(3)(4)参照 | |
| 無資産証明 | 土地・家屋を所有していないこと | 300円 | 上記(1)(2)(3)(4)参照 | |
| 滅失証明 | 取り壊した家屋の所在地など | 300円 | ||
| 地番参考図 | 地番など | 300円 |
|
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| 事業所所在証明 | 事業所名、所在地番など | 300円 | ||
| 住宅用家屋証明 | 家屋の所有者、適用条文など | 1,300円 |
※住宅用家屋証明申請書の書類が必要です。 ※窓口は本庁および西部支所のみ |
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証明発行窓口
本庁 徴収課徴収総務係
西部支所 総務管理課税務係
各サービスセンター(※一部の証明書を除く)






