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住宅用家屋証明の発行について
土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をするときに登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たした住宅用の家屋の場合はその税率が軽減されます。
この軽減を受けるためには、「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。なお、登記手続き終了後にこの証明書を提出しても適用されませんのでご注意ください。
申請方法等
次の条件に当てはまる場合、租税特別措置法施行令の規定に該当するものである旨の証明を発行します。住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書と以下の要件に応じた添付書類を担当課に提出してください。
申請書のダウンロードはこちらから
提出場所
本庁 徴収課徴収総務係
西部支所 総務管理課税務係
請求できる方
(1)本人、同一世帯の親族
(2)代理人
手数料
証明書1枚につき、1,300円
適用要件および添付書類
個人が新築した住宅用家屋(新築注文住宅等)の場合
適用のための要件
1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2)当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3)当該住宅用家屋の新築後1年以内に登記を受けること
4)併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること
5)「離れ」ではないこと
6)区分所有建物(マンション等)については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
添付書類
・ア〜エのいずれか一つ |
・住民票の写し(家屋の所在地と同一住所のもの) |
※特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合 |
原本と記載のないものについては、写しでも可
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、新築分譲マンション等)の場合
適用のための要件
1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2)当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3)当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けること
4)併用住宅の場合、住宅部分の割合が90%以上であること
5)「離れ」ではないこと
6)区分所有建物(マンション等)については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
添付書類
・ア〜オのいずれか一つア 建築確認済証および検査済証(ただし、地番、面積が登記と一致し、検査日が登記の新築年月日と一致しているものに限る) |
・ア〜エのいずれか1つ |
・家屋未使用証明書(原本) |
・住民票の写し(家屋の所在地と同一住所のもの) |
※特定認定長期優良住宅または認定炭素住宅の場合 |
原本と記載のないものについては、写しでも可
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合
適用のための要件
1)取得原因が「売買」または「競売」であること。
2)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
3)当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4)当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けること
5)併用住宅の場合、住宅部分の割合が90%以上であること
6)「離れ」ではないこと
7)区分所有建物(マンション等)については、耐火建築物、準耐火建築物であること
8)昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
添付書類
・ 登記事項証明書(全部事項証明) |
・ア〜エのいずれか1つア 売買契約書 |
・住民票の写し(家屋の所在地と同一住所のもの) |
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した場合 |
原本と記載のないものについては、写しでも可
建築後使用されたことのある住宅(中古住宅等)で増改築工事(リフォーム)がされたものの場合
適用のための要件
1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2)当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3)当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けること
4)併用住宅の場合、住宅部分の割合が90%以上であること
5)「離れ」ではないこと
6)区分所有建物(マンション等)については、耐火建築物、準耐火建築物であること
7)昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
8)宅地建物取引業者から当該住宅用家屋を取得したこと
9)宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定増改築工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
10)取得の時点において、新築されてから10年を経過した家屋であること
11)特定増改築工事に係る費用の合計額が、建物の売買価格の20%(工事費用の合計額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
⇒建物の売買価格が分かるものを窓口までご持参ください。
添付書類
・登記事項証明書(全部事項証明) |
・ア〜ウのいずれか1つ |
・住民票の写し(家屋の所在地と同一住所のもの) |
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した場合 |
・増改築等工事証明書(原本) |
※増改築工事が、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する場合 |
原本と記載のないものについては、写しでも可
その他 (以下に該当する場合は該当書類を提出してください)
※住宅以外の用に供する部分がある場合(店舗、事務所、業務用倉庫等) |
※未入居の場合(住民票の転居手続きが済んでいない場合) |
※抵当権設定登記の場合 |
未入居の場合の添付書類(参照)
入居が登記の後になる場合、現住家屋の処分方法により添付書類が異なります。なお、申立日から、入居予定年月日までの期間は、通常、住宅の移転に要する1〜2週間程度の期間しか認められません。詳しくは下記へお問い合わせください。
現住家屋の処分方法などが決まっているとき
現住家屋の処分方法 |
添付書類 |
現住家屋を売買する場合 |
・現住家屋の売買契約(予約)書など(売買の媒介契約書でも可) |
現住家屋を賃貸する場合 |
・現住家屋の賃貸借契約(予約)書など(賃貸の媒介契約書でも可) |
現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合 |
つぎの(1)〜(4)のいずれか一つ |
現住家屋に申請者の親族が住む場合等 |
・親族の申立書(原本) |
※原本と記載のないものについては、写しでも可
現住家屋の処分方法等が決まっていないとき
資金を借りるため抵当権の設定を急ぐ場合等 |
つぎの(1)〜(2)のいずれか一つ |
|
やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 |
前住人が未転出の場合等 |
・引渡期日の記載のある売買契約書等 |
申請者または家族が病気の場合等 |
・治療期間が記載された医師の診断書等 |
※原本と記載のないものについては、写しでも可