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高額医療・高額介護合算療養費の支給について

ページID:0060403 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

 高額医療・高額介護合算療養費等支給制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

 世帯内の国保加入者全員が、1年間(8月~翌年7月)に支払った国保の自己負担額(高額療養費を除く)と介護保険の自己負担額(高額介護(予防)サービス費を除く)を合算した額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

 国保・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は該当しません。
 また、限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給対象となりません。

 支給対象となる世帯には、「お知らせ」が届きますので、その内容に従って手続きをしてください。
 ただし、次に該当する方には「お知らせ」が届かない場合があります。支給対象になると思われる方は、市役所担当課窓口にご相談ください。

「お知らせ」が届かない方

 計算対象期間内に、

  • 市外から転入された方
  • 医療保険が変わった方
  • 医科・歯科での受診が一度もない方(接骨院での施術、あんま・マッサージのみの方)

 下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

69歳までの方の場合

区分 所得要件 限度額

旧ただし書き所得901万円超 (※1)

212万円
旧ただし書き所得600万円超 901万円以下 (※1) 141万円
旧ただし書き所得210万円超 600万円以下 (※1) 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 (市民税非課税世帯を除く) (※1) 60万円
世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税 34万円

(※1)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。区分については世帯の国保加入者全員の旧ただし書所得の合計額で決定します。

 ◇ 転⼊などにより⻄条市で所得の把握ができない場合や所得の申告がない場合、アの区分と判定されます。

 ◇ 1⽉2⽇以降に海外から転⼊された⽅が世帯にいる場合、オの区分とは判定されません。

 

70歳から74歳までの方の場合

区分 所得要件 限度額
現役並み所得者 Ⅲ

市民税の課税所得690万円以上 (※2)

212万円
現役並み所得者 Ⅱ

市民税の課税所得380万円以上 (※2)

141万円
現役並み所得者 Ⅰ

市民税の課税所得145万円以上 (※2)

67万円
一般 市民税の課税所得145万円未満等 (※3) 56万円
低所得者 Ⅱ 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税 31万円
低所得者 Ⅰ 市民税非課税世帯のうち、世帯主及び国保加入者全員の所得が0円(※4) 19万円(※5)

(※2)「市⺠税の課税所得」とは、総所得⾦額等から所得控除等を差し引いた額です。また、「現役並み所得者 」とは、同⼀世帯に市⺠税の課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加⼊者がいる⼈をさします。

(※3)市⺠税の課税所得が145万円以上であっても、70から74歳の国保加⼊者の収⼊の合計額 が383万円未満(2⼈以上の場合は520万円未満)の場合及び、旧ただし書所得の合計額が210万 円以下の場合は⼀般区分となります。

(※4)年金所得は控除額を80.67万円(令和7年7月までは80万円)として計算します。

(※5)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合の限度額は、31万円となります。

 ◇ 転⼊などにより⻄条市で所得の把握ができない場合や所得の申告がない場合、70歳以上 の⽅は⼀般の区分と判定されます。

 ◇ 1⽉2⽇以降に海外から転⼊された⽅が世帯にいる場合、低所得者 Ⅰ 及び Ⅱ の区分とは判 定されません。

 

 

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