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高額医療・高額介護合算療養費の支給

ページID:0060403 更新日:2020年2月18日更新 印刷ページ表示

 高額医療・高額介護合算療養費等支給制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

 世帯内の国保加入者全員が、1年間(8月~翌年7月)に支払った国保の自己負担額(高額療養費を除く)と介護保険の自己負担額(高額介護(予防)サービス費を除く)を合算した額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

 国保・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は該当しません。
 また、限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給対象となりません。

 支給対象となる世帯には、「お知らせ」が届きますので、その内容に従って手続きをしてください。
 ただし、次に該当する方には「お知らせ」が届かない場合があります。支給対象になると思われる方は、市役所担当課窓口にご相談ください。

「お知らせ」が届かない方

 計算対象期間内に、

  • 市外から転入された方
  • 医療保険が変わった方
  • 医科・歯科での受診が一度もない方(接骨院での施術、あんま・マッサージのみの方)

 下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

69歳までの方の場合

  区分 限度額
(1)

世帯員全員の基礎控除後の合計所得が901万円を超える場合

212万円
(2) 世帯員全員の基礎控除後の合計所得が600万円を超え901万円以下の場合 141万円
(3) 世帯員全員の基礎控除後の合計所得が210万円を超え600万円以下の場合 67万円
(4) 世帯員全員の基礎控除後の合計所得が210万円以下の場合 60万円
(5) 世帯員全員が市民税非課税の場合 34万円

※ 所得の申告がないと(1)の区分とみなされます。

70歳から74歳までの方の場合

平成29年8月~平成30年7月】

  区分 限度額
(1) 保険証の負担割合が「3割」となっている場合(※1) 67万円
(2) (1)・(3)・(4)以外の場合 56万円
(3) 世帯員全員が市民税非課税の場合 31万円
(4) (3)のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(※2) 19万円

(※1)同一世帯に市民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方。
(※2)世帯員全員が、市民税の課税対象となる各種所得の金額がない方など。年金収入のみの方は、年金受給額80万円以下の方。

平成30年8月~

  区分 限度額
(1)

70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が
690万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方の場合

212万円
(2)

70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が
380万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方の場合

141万円
(3)

70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が
145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方の場合

67万円
(4) (1)・(2)・(3)・(5)・(6)以外の場合(※1) 56万円
(5) 世帯員全員が市民税非課税の場合 31万円
(6) (5)のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(※2) 19万円(※3)

(※1)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
(※2)世帯員全員が、市民税の課税対象となる各種所得の金額がない方など。年金収入のみの方は、年金受給額80万円以下の方。
(※3)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

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