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国保税のよくある質問
よくある質問一覧
納税通知書について
・勤務先の健康保険(社会保険等)に加入しており国民健康保険(国保)に加入していないのに納税通知書が届きました。
・税額が変更された納税通知書が届きました。どちらの納税通知書を使えばよいですか。
・離職して数年経ってから国保に加入しましたが、離職時にさかのぼって納税通知書が来ました。保険証を持っていなかったのに納付しなくてはならないのですか。
税額について
・所得や国保加入者数は同じなのに年金から引かれる国保税が、急に高くなりました。なぜですか。
・昨年度は軽減制度が適用されていましたが、今年度は軽減がない(または軽減割合が下がった)ようです。なぜですか。
納付方法について
・勤務先の健康保険(社会保険等)に加入しますが、国保税はいつまで払うのですか。
・勤務先の健康保険(社会保険等)に加入し、国保をやめたあとに納税通知書が届いたのですが。
その他
・現在は西条市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのですが。
納税通知書について
勤務先の健康保険(社会保険等)に加入しており国保に加入していないのに私(世帯主)宛てに納税通知書が届きました。
納税通知書が届いた理由は、
(1)ご家族の方に国保加入者がいる
(2)国保の脱退手続きがされていない
(3)納税通知書の発送後に、国保の脱退手続きを行った
といった理由が考えられます。
(1)国保税は世帯主に対して課税しています。そのため、世帯主が社会保険等に加入していたとしても、世帯のどなたかが国保に加入された場合には、世帯主に納税義務が生じ、納税通知書が送付されます。この場合、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得は、所得割の計算には含みませんが、軽減判定所得には含めます。
(2)社会保険等に加入した場合は、ご自身で国保の脱退手続きをする必要があります。担当窓口(本庁 市民課または西部支所 市民生活係)で手続きをしてください。脱退手続きした翌月までに、再計算した結果の納税通知書を送付しますので、納付または還付等の手続きをお願いします。
(3)事務処理上の行き違いになりますので、ご了承ください。(2)の場合と同様、脱退手続きした翌月までに、再計算した納税通知書を送付します。お急ぎの方は、担当窓口(本庁 課税課または西部支所 税務係)にて、即時で再計算することも可能ですので、ご相談ください。
〇以下のリンク先から加入・脱退に必要な書類をご確認ください。
国保の加入・脱退は、14日以内に担当窓口(本庁 市民課または西部支所 市民生活係)で手続きをしてください
国保税の納税通知書は、いつごろ送付されますか。
毎年7月中旬に、その年度の4月から翌年3月までの間の国保税を計算し、世帯主あてに納税通知書を送付します。
また、年度途中から国保に加入した世帯へは、加入手続きした翌月までに送付します。
同様に、年度途中に、世帯の加入状況や所得状況が変更された場合は、事実発生月の翌月までに、税額を再計算し、残りの納期で案分して請求します。
税額が変更された納税通知書が届きました。どちらの納税通知書を使えばよいですか。
新しく届いた税額が変更された納税通知書をご使用ください。
以前の納税通知書は、新しい納税通知書が届く直前の納期到来分までご使用ください。
過年度分の国保税とは何ですか。
納税通知書に「〇年度(△年度分)」などの過去の年度の記載があるものは、前年度以前の国保税です。
国保税は、4月から翌年3月までを年税額として計算します。たとえば3月中に退職等により国保の資格を得て、4月に届出をした場合、3月分の国保税は現年度の4月以降の分とは別に計算します。これを過年度分の国保税と言います。
納税通知書が2通届いたのですが。
以下の場合に、納税通知書が2通届くことがあります。
本人の所得の申告、あるいは調査によって、所得額が変更になった場合 |
変更後の所得額をもとにして税額を再計算し、税額が変更された納税通知書を再度送付されます。 |
年度の途中で国保の加入または脱退があった場合 |
世帯の国保税が増額または減額になることがあります。加入または脱退をした人の所得および国保の加入月数に基づいて計算された金額が、増額または減額されます。 |
40歳になった場合 |
誕生月の翌月までに介護分が加算されて納税通知書が送付されます。 |
年度をさかのぼって国保に加入または申告をした場合 |
現年度の国保税とは別に「過年度分」として、さかのぼった年度分の納税通知書を送付されます。 |
4月から6月の間に世帯主が変更した場合 |
それぞれの世帯主に対して納税通知書を送付されます。 |
他の市町村から転入(または他市町村へ転出)された場合 |
転入前(または転出後)の市町村と西条市からそれぞれ月割りで納税通知書が送付されます。 |
離職して数年経ってから国保に加入しましたが、離職時にさかのぼって納税通知書が来ました。保険証を持っていなかったのに納付しなくてはならないのですか。
国保加入の手続が遅れた場合でも、前の社会保険等を脱退した日までさかのぼって加入していただき、加入月分以降の国保税を納める必要があります。
国保は、「国民皆保険制度」の基礎として、国保と勤務先の健康保険の両者で相互に空白が生じないような仕組みになっています。
国保は、加入者の皆さんが安心して治療を受けられるように、それぞれの所得などに応じた国保税をご負担いただき、お互いに支え合い、助け合う制度です。「何の保険にも入ってなかった」「病院にかかってない」という理由で国保税が免除されることはありません。
税額について
国保税が、昨年度に比べ高くなりました。なぜですか。
国保税は、国保加入者の所得割・均等割・平等割の合計額です。
以下のいずれかに該当する場合は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。
・国保加入者が増えた場合(均等割が増えます)
・国保加入者の所得が昨年度と比べて増えた場合(所得割が増えたり、法定軽減に影響があります)
・国保加入者で40歳になった人がいる場合(あらたに介護分が加算されます)
・世帯主や国保加入者等で所得の未申告の方がいる場合(法定軽減が適用されません)
・昨年度の固定資産税が無い、または少ない場合(税率改定(資産割廃止)による影響)
・国保加入者数が多い場合(税率改定(均等割引上げ)による影響)
所得や国保加入者数は同じなのに、年金から天引きされる国保税が、急に高くなりました。なぜですか。
年金から天引きされる国保税は、仮徴収と本徴収があります。
・仮徴収とは…4月・6月・8月の年金支給月に、前年度の2月と同額(前年度から年金天引きが継続される場合)が年金天引きされることです。
・本徴収とは…10月・12月・2月の年金支給月に、(この年度の年税額 - 仮徴収の合計額)÷3回の額を年金天引きされることです(ただし100円未満の端数がある場合は、10月に合算されます)。
年金天引きされる国保税が、急に高くなったのは以下のようなことが考えられます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | 180,000円 | ||||
40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
↓
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | 180,000円 | ||||
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
仮徴収が、前年度の2月に年金天引きされた額と同額であり、10月の本徴収より、年税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの額を3回に分けて年金天引きするため、急に高くなったように感じることがあります。このように仮徴収と本徴収で金額差(ばらつき)があっても、税率が同じで、所得や国保加入者数などの条件が同じなら年税額は同じになります。
仮徴収と本徴収で金額差(ばらつき)があり、お困りの方は、申出により年金天引き額を※平準化(ばらつきをなくす)することができますので、担当窓口(本庁 課税課または西部支所 税務係)までご相談ください。
※平準化は、翌年の6月・8月の年金天引き額から変更しますので、事務処理の都合上3月末までにご相談ください。また年税額の変動等によって、うまく平準化されない場合もありますので、ご了承ください。
昨年度は軽減制度が適用されていましたが、今年度は軽減がない(または軽減割合が下がった)ようです。なぜですか。
低所得者の負担軽減を図るため、世帯主(擬制世帯主含む)、国保加入者および特定同一世帯所属者(以下、世帯主と国保加入者等)の前年中の所得に応じて、均等割・平等割を7割・5割・2割を軽減する制度があります。
以下の場合、軽減対象外もしくは、軽減割合が減少となります。
・世帯主や国保加入者等で前年中の所得が増加したり、国保加入者数が減少した場合
・世帯主や国保加入者等で所得の未申告の方がいる場合、軽減適用ができません。この場合は早急に申告してください。申告により所得が確定し軽減となる場合は、当初に遡って軽減適用されます。
無収入の申告をしましたが、国保税はかかりますか。
所得が低い人やまったくない人でも「均等割・平等割」と言って、給付を受ける国保加入者の皆さんの受益に見合った負担をお願いしています。
ただし、前年中の世帯の所得が一定金額以下の世帯の場合は、均等割・平等割を軽減する制度があります。その場合でも無税となることはありません。
以前に住んでいた市町村とは税額がまったく違うのですが。
国保は、市町村ごとに運営していて、それぞれ独自に税率や算定方法を決めています。このため、加入者の条件がまったく同一でも市町村により税額は異なる可能性があります。
会社の保険の任意継続と国保税ではどちらが安いですか。
任意継続の保険料は加入している健康保険組合などにご確認ください。また、国保税については、次の方法で税額を試算できますので、どちらかの保険に加入されるかは、ご自身でご判断ください。
・窓口での試算
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)と加入者(予定を含む)全員の前年の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を用意して担当窓口(本庁 課税課または西部支所 税務係)までお越しください。
・電話での試算
お越しいただくことが難しい場合は、聞き取りのため概算になります。なお、実際の税額と異なる場合があります。
・簡易シート(エクセル)による試算
ホームページに計算用の令和6年度 国保税 簡易計算シートを掲載しておりますので、ご活用ください。なお、簡易計算のため、世帯の状況により正確な税額にならない場合があります。
納付方法について
国保税はどうやって納付するのですか。
国保に加入する手続きをした翌月まで(4月~6月手続きの場合は7月中旬)に、納税通知書をお届けします。
口座の登録がない場合、通常は納付書が当年度末分まで、まとめて納税通知書に同封されています。
口座振替をご希望される場合や振替口座を変更される場合は、口座登録が必要です。市役所または市内の金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」を取扱金融機関へご提出ください。
また、条件に該当する方につきましては、年金からの引き落としに自動で切り替わります。納付方法が年金からの引き落としに切り替わる場合、事前に通知を送付いたします。
勤務先の健康保険(社会保険等)に加入しますが、国保税はいつまで払うのですか。
国保を脱退する届出をしていただいてから、税額を再計算します。
国保は「月末に加入していればかかる」というルールで計算しています(社会保険等も原則同様のルールですが、詳しくは、勤務先にご確認ください)。
たとえば、10月25日に、国保を脱退して社会保険等に加入した場合、国保税は9月分まで支払い、社会保険等は10月分から支払うことになります。このため、国保税と社会保険等の二重払いはありません。
しかし、国保税の納期ごとの税額と、この月割税額は一致しないため、社会保険等に加入後でも納税していただく場合があります。届出の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする税額変更された納税通知書(4ページに加入月数が記載されています)にてご確認ください。
国保税は、社会保険等のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期に振り分けています。「10月末納期限の4期の国保税」=「10月分の国保税」ということではありません。
税額や脱退の時期によっては、国保から脱退した後も税額が残る場合があります。なお、税額変更された納税通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納めすぎた分は、還付(充当)通知書を送付します。
勤務先の健康保険(社会保険等)に加入し、国保をやめたあとに納税通知書が届いたのですが。
「勤務先の健康保険(社会保険等)に加入しますが、国保税はいつまで払うのですか。」をご覧ください。
国保加入者ごとに納税通知書を分けて欲しいのですが。
国保税は世帯主が納税義務者として納めることになっていますので、加入者ごとに納税通知書を分けることはできません。
その他
現在は西条市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのですが。
西条市から転出する前に(特に4月から6月までの間)、西条市の国保へ加入していませんでしたか?
たとえば、5月途中で他市町村へ転出した場合は、4月は西条市の国保加入者ですから、西条市の国保税の納税義務が発生します。なお、この例の場合、転出先の市町村では、5月分からの国保税(料)が発生します。