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国民健康保険税のよくある質問

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0091190 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

よくあるご質問一覧

納税通知書について

・勤務先の健康保険(社会保険)に加入しており国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届きました。

・国民健康保険税の納付書は、いつごろ送付されますか

・税額が変更された納税通知書が届きました。どちらの納付書を使えばよいですか。

・過年度分の国民健康保険税とは何ですか。

・納税通知書が2通届いたのですが。

・離職して数年経ってから国民健康保険に加入しましたが、離職時にさかのぼって国民健康保険税の請求が来ました。保険証を持っていなかったのに納付しなくてはならないのですか。

税額について

・国民健康保険税が昨年度より高くなりました。なぜですか。

・所得や国保加入者数は同じなのに年金から引かれる国保税が、急に高くなりました。なぜですか。

・昨年度は軽減制度が適用されていましたが、今年度は軽減がない(軽減割合が下がった)ようです。なぜですか。

・無収入の申告をしましたが、国民健康保険税はかかりますか。

・以前に住んでいた市町村とは税額がまったく違うのですが。

・会社の保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが安いですか。

納付方法について

・保険税はどうやって納付するのですか。

・勤務先の健康保険(社会保険)に加入しますが、国民健康保険税はいつまで払うのですか。

・社会保険に加入し、国民健康保険をやめたあとに納税通知書が届いたのですが。

・国民健康保険加入者ごとに納付書を分けて欲しいのですが。

その他

・現在は西条市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのですが。

納税通知書について

勤務先の健康保険(社会保険)に加入しており国民健康保険に加入していないのに私(世帯主)宛てに納税通知書が届きました。

納税通知書が届いた理由は、
(1)ご家族の方に国民健康保険の加入者がいる
(2)国民健康保険脱退の手続きがされていない
といった理由が考えられます。

(1)国民健康保険税は世帯主に対して課税しています。

そのため、世帯主が社会保険などに加入していたとしても、世帯のどなたかが国民健康保険に加入された場合には、世帯主に納税義務が生じ、納税通知書が送付されます。この場合、世帯主は国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得等は計算に含まれていませんが、軽減判定所得には含めます。

(2)社会保険等に加入した場合は、ご自身で国民健康保険の脱退手続きをする必要があります。市役所市民課で手続きをしてください。脱退手続きの翌月までに、再計算した結果の納税通知書を送付しますので、納付または還付等の手続きをお願いします。

〇以下のリンク先から加入・脱退に必要な書類をご確認ください。

国民健康保険の資格異動は、14日以内に市役所へ届け出をしてください

国民健康保険税の納付書は、いつごろ送付されますか。

毎年7月中旬に、その年度の4月から翌年3月までの間の国民健康保険税を算定し、世帯主あてに納税通知書を送付します。
また、年度途中から国民健康保険に加入した世帯へは、届け出月の翌月までに送付します。
同様に、年度途中において、世帯の加入状況や所得状況が変更された場合は、事実発生月の翌月までに、税額を再計算し、残りの納期で案分して請求します。

税額が変更された納税通知書が届きました。どちらの納付書を使えばよいですか。

新しく届いた納税通知書を以後使用してください。以前の納税通知書は、新しい納税通知書が届く直前の、納期到来分までご納付ください。

過年度分の国民健康保険税とは何ですか。

納税通知書に「〇年度(△年度分)」などの過去の年度の記載があるものは、前年度以前の国民健康保険税です。
国民健康保険税は、4月から翌年3月までを年税額として計算します。たとえば3月中に退職等により国民健康保険資格を得て、4月に届け出をした場合、3月分の国民健康保険税は現年度の4月以降の分とは別に計算します。これを過年度分の国民健康保険税と言います。

納税通知書が2通届いたのですが。

以下の場合に、納税通知書が2通届くことがあります。

本人の申告、あるいは調査によって、申告所得額が変更になった場合

変更後の所得額をもとにして税額を再計算します。税額が変わった場合は、再度納税通知書を送付します。

年度の途中で国民健康保険の加入または脱退があった場合

世帯の国民健康保険税が増額、または減額になることがあります。加入または脱退をした人の所得および国民健康保険の加入月数に基づいて計算された金額が、増額または減額されます。

40歳になった場合

誕生月の翌月までに介護分が加算されて納税通知書が送付されます。

年度を遡って国民健康保険に加入または申告をした場合

現年度の国民健康保険税とは別に「過年度」分として遡った年度分の納税通知書を送付します。

4月から6月の間に世帯主が変更した場合

それぞれの世帯主に対して納税通知書を送付します。

他の市町村から転入された場合

転入前の市町村と西条市からそれぞれ月割りで納税通知書が送付されます。

離職して数年経ってから国民健康保険に加入しましたが、離職時にさかのぼって保険税の請求が来ました。保険証を持っていなかったのに納付しなくてはならないのですか。

国民健康保険加入の手続が遅れた場合でも、前の社会保険を脱退した日までさかのぼって加入していただき、加入月分以降の国民健康保険税を納める必要があります。
国民健康保険は、「国民皆保険制度」の基礎として、国民健康保険と勤務先の健康保険の両者で相互に空白が生じないような仕組みになっています。
国民健康保険は、加入者の皆さんが安心して治療を受けられるように、それぞれの収入に応じた保険税をご負担いただき、お互いに支え合い、助け合う制度です。「何の保険にも入ってなかった」「病院にかかってない」という結果を理由として国民健康保険税が免除されることはありません。

税額について

国民健康保険税が高くなりました。なぜですか。

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割・資産割・均等割・平等割の合計額です。

以下のいずれかに該当する場合は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。

・国民健康保険加入者が増えた場合

・国民健康保険加入者の収入が昨年度と比べて増えた場合

・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる場合

・世帯主および国民健康保険加入者の収入が未申告である場合(軽減が適用されません。)

・固定資産税が無いまたは少ない場合(税率改定による影響)

所得や国保加入者数は同じなのに、年金から天引きされる国保税が、急に高くなりました。なぜですか。

年金から天引きされる国保税は、仮徴収と本徴収があります。
・仮徴収…4月、6月、8月に年金天引きされ、その額は前年度の2月の年金天引きの額と同じです。
・本徴収…10月、12月、2月に年金手引きされ、この年度の年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けて年金天引きします。

年金天引きされる国保税額が、急に高くなったのは以下のようなことが考えられます。

【前年度の年金天引き額】
4月 6月 8月 10月 12月 2月 年税額
仮徴収 本徴収 180,000円
40,000円 40,000円 40,000円 20,000円 20,000円 20,000円

【今年度の年金天引き額】
4月 6月 8月 10月 12月 2月 年税額
仮徴収 本徴収 180,000円
20,000円 20,000円 20,000円 40,000円 40,000円 40,000円

仮徴収額が、前年度の2月に年金天引きされた額と同額であり、10月の本徴収より、年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けて年金天引きするため、急に高くなったように感じることがあります。このように仮徴収と本徴収で金額差(ばらつき)があっても、税率が同じで、所得額や国保加入者数などの条件が同じなら年税額は同じになります。

仮徴収と本徴収で金額差(ばらつき)があり、お困りの方は、申し出により年金天引き額を平準化(ばらつきをなくす)することができますので、西条市役所 市民税課 国保税係(直通 0897-52-1274)までご相談ください。

昨年度は軽減制度が適用されていましたが、今年度は軽減がない(軽減割合が下がった)ようです。なぜですか。

低所得者の負担軽減を図るため、世帯主と世帯内の国民健康保険加入者の合計所得に応じて、均等割・平等割に対しまして7割・5割・2割を減額する制度を設けております。

以下の場合、軽減対象外もしくは、軽減割合が減少となります。

・世帯主・国民健康保険加入者で前年中の所得が増加したり、国民健康保険加入者数が減少したりした場合

・世帯主および国民健康保険加入者で未申告の方がいる場合、軽減適用ができません。この場合は早急に申告ください。申告により所得が確定し軽減となる場合は、当初に遡って軽減適用されます。

無収入の申告をしましたが、国民健康保険税はかかりますか。

所得が低い人やまったくない人でも「均等割額」、「平等割」と言って、給付を受ける国民健康保険加入者のみなさんの受益に見合った負担をお願いしています。
ただし、前年の所得が一定金額以下の世帯の場合は、均等割、平等割を軽減する制度があります。その場合でも無税となることはありません。

以前に住んでいた市町村とは税額がまったく違うのですが。

国民健康保険は現状、市町村ごとに運営していて、それぞれ独自に税率や計算方法を決めています。このため、加入者の条件がまったく同一でも市町村により税額は異なる可能性があります。

会社の保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが安いですか。

任意継続の保険料は加入している健康保険組合などにご確認ください。また、国民健康保険税については、次の方法で税額を試算できますので、どちらかの保険に加入されるかは、ご自身でご判断ください。

・窓口での試算

本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)と加入者(予定を含む)全員の前年の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を用意して市民税課までお越しください。

・電話での試算

お越しいただくことが難しい場合は、聞き取りのため概算になります。なお、実際の税額と異なる場合があります。

・簡易シートによる試算

ホームページに計算用の西条市国民健康保険税簡易計算シートを掲載しておりますので、ご活用ください。なお、簡易計算のため、世帯の状況により正確な税額にならない場合があります。

納付方法について

保険税はどうやって納付するのですか。

国民健康保険に加入する手続きをした翌月まで(4月~6月手続きの場合は7月)に、納税通知書をお届けします。
口座の登録がない場合、通常は納付書が当年度末分までまとめて同封されます。
口座振替をご希望される場合や振替口座を変更される場合は、口座登録が必要です。市役所または市内の金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」を取扱金融機関へご提出ください。

また、条件に該当する方につきましては、年金からの引き落としに自動で切り替わります。納付方法が年金からの引き落としに切り替わる場合、事前に通知を送付いたします。

社会保険に加入しますが、国民健康保険税はいつまで払うのですか。

国民健康保険を脱退する届け出をしていただいてから、税額を再計算します。
国民健康保険は「月末に加入していればかかる」というルールで計算しています。(社会保険も原則同様のルールですが、詳しくは、勤務先にご確認ください。)
たとえば、10月25日に国民健康保険を抜けて社会保険に加入した場合、国民健康保険は9月分まで支払い、社会保険は10月分から支払うことになります。このため、国民健康保険と社会保険の二重払いはありません。
しかし、国民健康保険の納期ごとの税額と、この月割税額は一致しないため、社会保険加入後でも納税していただく場合があります。届け出の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする変更通知書にてご確認ください。(加入月数が記載されています)
国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期に振り分けています。10月末納期限の4期の保険税イコール10月分ということではありません。
税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後も税額が残る場合があります。なお、税額の変更通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納めすぎた分は還付金としてお返しします。

社会保険に加入し、国民健康保険をやめたあとに納税通知書が届いたのですが。

「社会保険に加入しますが、国民健康保険税はいつまで払うのですか。」をご覧ください。

国民健康保険加入者ごとに納付書を分けて欲しいのですが。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者として納めることになっていますので、加入者ごとに納付書を分けることはできません。

その他

現在は西条市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのですが。

西条市から転出する前に(特に4月から6月までの間)、西条市の国民健康保険へ加入していませんでしたか。
たとえば、5月途中で他市町村へ転出した場合は、4月は西条市の国民健康保険の加入者ですから、西条市の国民健康保険税の納税義務が発生します。なお、この例の場合、転出先の市町村では、5月分からの国民健康保険税(料)が発生します。

 

 


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