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国民健康保険の資格異動は、14日以内に市役所へ届け出をしてください

ページID:0072939 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

届け出の種類と手続きに必要なもの

 次のようなときは、必ず14日以内に市役所担当課窓口に届け出をしてください。届け出時には、マイナンバーカード・運転免許証などにより本人確認が必要となります。

国保に加入する届け出

こんなときに 届け出に必要なもの
西条市に転入してきたとき
  • 転出証明書(前住地で発行)
職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)
子どもが生まれたとき
  • 出生届書
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書

国保をやめる届け出

こんなときに 届け出に必要なもの
西条市から転出するとき
  • 保険証
職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき)
  • 国保と職場の健康保険証(後者が未交付の場合は加入を証明するもの)
被保険者が死亡したとき
  • 保険証
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書

その他の届け出

こんなときに 届け出に必要なもの
市内で住所が変わったとき
  • 住所が変更となる保険証
世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変更となる保険証
世帯分離または合併したとき
  • 世帯主が変更となる保険証
保険証をなくしたとき
  • 身分を証明するもの
修学のため西条市を離れるとき
  • 保険証
  • 在学証明書

届け出が遅れると

国保に加入する届け出が遅れた場合

 国保税は、届け出の日からかかるのではなく、国保に加入する資格が発生した月の分までさかのぼって納めていただくことになります。
 また、国保の加入届け出日までの間の医療費は、全額自己負担になります。

国保をやめる届け出が遅れた場合

 国保の資格がなくなった後、国保を使って受診した場合は、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになります。
 また、他の健康保険に加入したときに、保険料が国保税と二重払いになってしまうことがあります。(この場合、納付された国保税は、時効によりお返しできなくなることがあります)

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