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マイナンバーカードに搭載された電子証明書について

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0108313 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書について

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を搭載することができ、それぞれに暗証番号を設定することになっています。

電子証明書の種類

署名用電子証明書

  • インターネット等で電子文書を作成、送信する際に使用します。(e-Taxを利用した電子申告等)
  • 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明するものです。

署名用電子証明書は、マイナンバーカードに記載された4情報(氏名、住所、生年月日、性別)に変更があった場合、失効します。
失効後の発行手続きに本人以外の代理人が来庁する場合、原則即日発行はできません。詳しくはこちらをご確認ください。

ただし、転入・転居届と同時に同一世帯員または法定代理人が専用の委任状を持参した場合にのみ、即日発行ができることとなっています。詳しくはこちらをご確認ください。

※15歳未満または成年被後見人の方については、原則、署名用電子証明書は発行されません。

利用者証明用電子証明書

  • マイナポータルやキオスク端末へのログインや健康保険証利用をする際等に使用します。
  • 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明するものです。

電子証明書の有効期限

電子証明書の発行日から「5回目の誕生日」または「マイナンバーカードの有効期限」のどちらか早い日までとなっています。

電子証明書の暗証番号について

電子証明書をマイナンバーカードに搭載している場合、原則、暗証番号が設定されています。
暗証番号についてや暗証番号を忘れた場合のお手続きについてはこちらをご確認ください。

※顔認証マイナンバーカードには暗証番号が設定されていません。顔認証マイナンバーカードについてはこちらをご確認ください。

電子証明書に関する手続きの種類

発行・失効

本人の希望により、いつでも電子証明書を発行・失効することができます。

更新

電子証明書の有効期間満了日の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。
(例:11月1日が有効期間満了日の場合は、8月2日から手続きできます。)

手続き方法

受付窓口

本庁市民課及び西部支所市民福祉課

必要なもの

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード

本人が15歳未満または成年被後見人の場合

法定代理人である親権者や後見人が、下記の書類を持ってお越しください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類 1点(運転免許証等の官公署から発行された顔写真つき身分証明書) 
  • 【本人が15歳未満の場合】戸籍謄本(本籍地が西条市内の場合や本人と親権者が同一世帯であり、かつ親子関係にある場合は不要です。)
  • 【本人が成年被後見人の場合】後見登記事項証明書

 

代理人が来庁する場合

本人が来庁できない場合、代理人に手続きを委任できます。
なお、代理人が手続きする場合は、2回来庁が必要となり、即日での手続きはできませんのでご注意ください。

※電子証明書の有効期限通知書がお手元に届いている場合のみ、代理人でも1回の来庁で手続きができます。必要書類等は「2回目の来庁時(暗証番号設定等の手続き)」をご確認ください。

1回目の来庁時(照会書兼回答書の発送申請)
  • 代理人の本人確認書類 1点(運転免許証等の官公署から発行された顔写真つき身分証明書) ​
  • 照会書兼回答書の郵送代 434円(現金または切手)

※照会書兼回答書は、本人の住民票登録地に簡易書留・転送不要郵便で発送します。本人宛の郵便物を転送設定している等で住民票登録地に郵便が届かない場合は、事前に電話等でご相談ください。

2回目の来庁時(暗証番号設定等の手続き)
  • 照会書兼回答書 ※必要事項を記入し、封筒に入れ封緘して持参してください。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 1点(運転免許証等の官公署から発行された顔写真つき身分証明書) ​

転入・転居届と同時に同一世帯員または法定代理人を代理人として署名用電子証明書の発行手続きを行う場合

 上記に加え、代理人が同一世帯員以外の法定代理人の場合は下記の書類が必要です。

  • 【本人が15歳未満で法定代理人と別世帯の場合】戸籍謄本(本籍地が西条市内の場合かつ親子関係にある場合は不要です。)
  • 【本人が成年被後見人の場合】後見登記事項証明書
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