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顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安のある方は、暗証番号の設定が不要な顔認証マイナンバーカードへ切り替えることができます。
顔認証マイナンバーカードは、「健康保険証」としての利用と「本人確認書類」としての利用に用途が限定されます。
従来のカードとの違い
暗証番号の種類 | 通常のマイナンバーカード | 顔認証マイナンバーカード |
---|---|---|
1 署名用電子証明書暗証番号 | 英数字6~16桁 (署名用電子証明書を発行した場合に設定) |
なし (署名用電子証明書の発行はできません) |
2 利用者証明用電子証明書暗証番号 | 数字4桁 (利用者証明用電子証明書を発行した場合に設定) |
なし (利用者証明用電子証明書の発行は必須ですが、暗証番号は設定できません) (健康保険証利用時に顔認証で本人確認を行います) |
3 住民基本台帳用暗証番号 | 数字4桁 (必須で設定) |
なし |
4 券面事項入力補助用暗証番号 | 数字4桁 (必須で設定) |
なし |
※暗証番号等について、詳しくはこちらをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 医療機関での健康保険証としての利用
- 券面記載事項(顔写真、氏名、住所、生年月日)を用いた本人確認書類としての利用
※オンライン診療、オンライン服薬指導、訪問診療等における健康保険証としての利用はできません。(訪問診療等については、令和6年10月以降に利用可能となる予定です。)
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータルの利用
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他、暗証番号の入力が必要なオンライン手続等のサービス全般
手続き方法
受付窓口
本庁市民課及び西部支所市民福祉課
マイナンバーカードを持っている方
本人が来庁する場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、上記に加え、法定代理人である親権者や後見人が下記の書類を持って本人とともにお越しください。
- 法定代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署から発行された顔写真つきの身分証明書)
- 【本人が15歳未満の場合】戸籍謄本(本籍地が西条市内の場合や本人と親権者が同一世帯であり、かつ親子関係にある場合は不要です。)
- 【本人が成年被後見人の場合】後見登記事項証明書
代理人が来庁する場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 顔認証マイナンバーカード切り替えのための委任状 [PDFファイル/80KB]
- 代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署から発行された顔写真つきの身分証明書)
本人のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合や元々発行していない場合、発行手続きが必要となります。代理人による発行手続きは、2回来庁が必要となり、即日での手続きはできません。手続き方法についてはこちらをご確認ください。
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの申請または受取をする際に、窓口に申し出てください。
※マイナンバーカードの申請方法はこちらをご確認ください。
注意事項
- 顔認証マイナンバーカードに切り替えた後は、マイナポータルへのログインができなくなるため、ご自分で健康保険証の利用登録や公金受取口座の登録・変更ができなくなります。事前にご登録いただくか、申請時に窓口へご相談ください。(健康保険証の利用登録は、切替後でも医療機関等に設置してある顔認証機能付きカードリーダーで行うことができます。)
- 顔認証マイナンバーカードに切り替え後、必要に応じて通常のマイナンバーカードに戻すこともできます。手続きは、暗証番号の再設定等の手続き方法に準じて行います。詳しくはこちらをご確認ください。