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高額療養費の貸し付けについて

ページID:0034582 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

支払う医療費が高額になった場合は(その2)高額療養費の貸し付け

 医療費が著しく高額であり、医療機関等への支払いが困難な方に対し、保険診療分のうち自己負担限度額を除く高額療養費支給見込額の約9割をお貸しする制度があります。医療機関の同意が必要となります。
 手続きについては、市役所担当課窓口にご相談ください。

※国保税の滞納がある場合は、この制度が利用できない場合があります。
※診療月の約3カ月後に、残りの約1割を払い戻しますが、国保税の支払いに充てていただく場合があります。

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