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市税を滞納すると

ページID:0083421 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

市税を滞納すると

 税金を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。納税が遅れると、次のような不利益を受けることになります。

督促手数料

 納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。

延滞金

 納期限内に納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金も合わせて納めていただくことになります。
 延滞金は、税額に下表の割合を乗じて計算します。
 ※率については年ごとに見直しがあります。

期間 納期限の翌日から
1カ月 1カ月経過後
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から 2.4% 8.7%

 

平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金についての見直し

(1)平成25年12月31日までの割合
年14.6%(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、地方税法で定める率)

 

(2)平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合※に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、特例基準割合に1%を加算した割合)
※特例基準割合…毎年財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均)に1.0%を加算した割合

 

(3)令和3年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合※に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)
※延滞金特例基準割合…毎年財務大臣が告示する割合(各年の前々年9月から前年8月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均)に1.0%を加算した割合

 

財産の差押えと公売(市税の滞納処分)

 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産(不動産、給与、預貯金など)の差押えや公売などの滞納処分がとられる場合があります。
 

滞納処分を行っています

国民健康保険税を滞納すると

 国民健康保険を支えるのは、皆さんの国民健康保険税です。国民健康保険税を滞納していると、市税の滞納処分の他に、未納期間に応じて次のような措置がとられますので、ご注意ください。

《年度内に完納にならない場合》

 年度内に国民健康保険税が完納にならない場合、有効期限が通常(1年間)より短い(通常1か月)「短期被保険者証」の対象者となります。

《納期限から1年以上過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合》

 納期限から1年以上過ぎても、特別な事情がないのに国民健康保険税の納付がない場合、「被保険者資格証明書」が交付されます。
 「被保険者資格証明書」でお医者さんにかかるときは、いったん医療費の全額(10割)を支払い、後日申請により7割が払い戻されます。


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