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滞納処分を行っています
納税は国民の義務であり、「納期限までに自主的に」納めていただくことが原則です。そして、税収入は、市の主な財源であり行政サービスの提供に欠かせないものであるとともに、滞納されると督促・調査・差押等の滞納整理に多額の費用がかかり、市民皆さん全体の不利益となります。
市では、納期限内に納付されている大多数の納税者の皆さまとの公平性を確保するため、「滞納には法令に基づき厳正に対処する」という基本姿勢のもと、徹底した滞納整理に取り組んでいます。
◆ 基本方針
1 法令に基づく滞納整理の徹底
2 公平性確保
3 関係機関との連携
◆ 具体的な取り組み
1 法令に基づく滞納整理の徹底
納期内納付・自主納付を促進するため、法令に基づく滞納整理を徹底しています。
(1) 新たに発生する滞納の抑制
(1) 口座振替の利用促進、市県民税特別徴収の完全実施(納め忘れを防止)
(2) 早期に財産調査・差押を執行(滞納発生、滞納長期化を抑止)
調査先・・・勤務先、取引先、金融機関、保険会社など
差押財産・・給与、売掛金、預貯金、生命保険、年金、不動産など
(3) 延滞金の徴収を徹底(滞納発生を防止)
(2) 滞納事案の早期完結
(1) 収入・財産状況を正確に把握するため、積極的に財産調査を実施
(2) 収入・財産のある者に対し、差押、換価など厳正に滞納処分を執行
(3) 約束不履行が発生した場合は、早期に滞納処分を執行
2 公平性確保
(1) 納期内納税者との公平性を確保するため、滞納処分を執行、延滞金の徴収を徹底
(2) 全滞納者に対し、公平・公正な滞納整理
(3) 高額・悪質滞納事案には特に厳正に、不当な要求には毅然と対応
3 関係機関との連携
国(税務署)、愛媛県、愛媛地方税滞納整理機構、各自治体と連携し、相互協力体制のもと、滞納整理を行っています。
※高額滞納者は愛媛地方税滞納整理機構へ移管する場合があります。
この組織は、愛媛県内の市町税の徴収を専門に行う広域的組織(県内全市町加入の一部事務組合)で、滞納案件を市町から引継ぎ、差押・公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行っています。
◆滞納処分状況
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、催告状等で納付を促し、それでも納付されない場合は、財産調査のうえ差押えや公売などの滞納処分を行っています。
財産種類 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 631件 | 511件 | 750件 | 673件 | 946件 |
給与 | 274件 | 202件 | 166件 | 157件 | 187件 |
年金 | 78件 | 93件 | 92件 | 92件 | 94件 |
生命保険 | 264件 | 167件 | 187件 | 153件 | 179件 |
不動産 | 15件 | 13件 | 12件 | 2件 | 10件 |
売掛金など | 132件 | 108件 | 112件 | 120件 | 139件 |
計 | 1,394件 | 1,094件 | 1,319件 | 1,197件 | 1,555件 |
◆公売実施状況
差し押さえた不動産や動産は、公売で売却(換価)し、滞納市税に充当しています。
また、平成29年度から公売の手段としてインターネット公売を導入しました。公売情報が広く周知されることで多くの買い受け希望者を募ることができ、差し押さえた財産をより高額で換価できる可能性が高まります。
(掲載日現在)
内容 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
不動産公売 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
動産公売 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
動産公売 (インターネット) |
0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |