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建物の危険性に関する情報を広く市民の皆さまにお知らせし、建物を利用する方々や市民が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、西条市消防本部では、消防法に基づく措置命令を発令した建物や、違反公表制度に該当する建物を公表しています。
命令を発動し公示を行っている建物等の所在地、名称等をお知らせします。
建物の名称 | 所在地 | 命令を受けた者の氏名 | 命令発動日 | 命令の内容 |
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現在、命令を受けている建物・製造所等はありません。 |
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西条市消防本部は、市内の防火対象物や危険物施設などに対し、火災予防上の問題がないか確認するため立入検査を行っています。
立入検査で火災予防上の危険や消防法令違反を確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わないときは、建物などの関係者に命令を発することになります。
命令を発した場合には、消防法令に基づき標識を設置し、またその旨を公示しなければなりません。
標識は命令に係る防火対象物等または当該防火対象物等のある場所に設置することができますが、所有者、管理者、占有者はこの標識の設置を拒み、または妨げてはいけません。
公示しなければならない命令とは以下のとおりです。
◆防火対象物関係
◆危険物施設関係
消防法施行規則第1条、危険物の規制に関する規則第7条の5
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