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違反公表制度による建物の公表

ページID:0065384 更新日:2021年8月24日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました

建物の危険性に関する情報を広く市民の皆さまにお知らせし、建物を利用する方々や市民が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、西条市消防本部では、消防法に基づく措置命令を発令した建物や、違反公表制度に該当する建物を公表しています。

公表中の違反対象物

違反対象物の一覧
建物の名称 所在地 違反の内容
現在、該当する建物はありません。    

違反対象物の公表制度とは

消防法令に関する重大な違反のある建物(防火対象物)の情報を公表することにより、利用する方が自ら建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断することで、火災による被害の軽減を図るものです。

違反対象物

公表の対象となる建物

飲食店・百貨店等など、不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力で避難することが難しい方が利用する建物です。

代表例
飲食店 宿泊施設 診療所
飲食店 宿泊施設 診療所
公表の対象となる防火対象物一覧(消防法施行令別表第1)
用途の例 用途の例
1項 劇場・映画館 5項イ ホテル・旅館
公会堂・集会所 6項 病院・診療所
2項 バー・キャバレー 養護老人ホーム
遊技場・ダンスホール デイサービス・保育所
風俗営業所 幼稚園
カラオケボックス 9項イ 蒸気浴場・熱気浴場
3項 料亭 16項イ 1項~9項の複合用途
飲食店 16の2項 地下街
4項 百貨店・マーケット 16の3項 準地下街

公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等のうち、次の消防用設備等が設置されていない消防法令違反です。

公表の対象となる消防用設備
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
建物の関係者などが初期消火のために使用する設備 火災の熱を感知して自動的に消火する設備 火災の熱や煙を自動的に感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備

公表する情報

建物の名称や所在地、消防法令違反の内容が対象となります。

 

防火対象物(建物)所有者のみなさまへ

無届けの増築や接続またはテナントが入れ替わる用途変更などにより、重大違反が発生しています。以下(例)のような場合には、新たな消防用設備等を設置する義務が生じることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

 
  • 建物の増築や改築、隣接する建物と屋根などで接続する場合
  • 飲食店、物品販売店、旅館、社会福祉施設などへの用途変更や、テナントが新たに入店する場合
  • 荷物や棚などで窓を塞いだり、窓にフィルムを貼る場合
  • 建物の壁や天井を木板等の可燃物で内装を行う場合
消子

参考

総務省消防庁リーフレット  [PDFファイル/1.15MB]

総務省消防庁関連ページ 違反対象物公表制度(外部サイト)


関連リンク

火災予防上の命令を受けている建物の公表

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