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西条市AED設置施設公表制度に基づき、公表等について承諾をいただいたAED設置施設の情報を公表します。
※AED=自動体外式除細動器
当市では、AED設置施設の周辺においてもAEDが使用できる環境を整備するため「西条市AED設置施設公表制度」を設け、公共機関や制度にご協力をいただける民間事業所等のデータを公表していくこととしています。
公表について承諾をいただいた場合、「AED設置施設表示証」と「交付証」をお渡し、表示証の掲示をお願いするとともに、周辺で発生した救命事案においても、所有するAEDが使用できるよう対応をお願いしています。
なお、AEDを使用できる時間は、原則各事業所の営業・公開時間内となります。
AED設置施設表示証
令和6年5月1日現在、市内全域で309施設のAEDが登録されています。