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平成26年8月1日から、西条市火災予防条例の一部を改正し、多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、所轄の消防署へ「露店等の開設届出書」の届出と消火器の設置を義務付けました。
一時的に一定の場所に不特定多数の者が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものが対象となります。
露店、屋台その他これらに類する店舗で、物品等を販売または提供するものです。
火を使用する器具、または、その使用により火災の発生のおそれのある器具をいいます。
燃料・熱源 | 火気器具(例) |
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気体燃料 (都市ガスおよびプロパンガスなど) | グリドル・フライヤーなど |
液体燃料(ガソリン・灯油など) | 発電機・移動式ストーブなど |
固体燃料(炭・薪など) | バーベキュー・火鉢など |
電気を熱源とする器具 | ホットプレート・ハロゲンヒーターなど |
対象火気器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務付けました(住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具等は除く)。
原則として「対象火気器具等を取扱う者」が準備しなければなりません。
ただし、初期消火を行うことができる場合には、対象火気器具等の使用実態に応じ、複数の対象火気器具等に対し共同して消火器を準備することもできることとします。
露店等を開設する場合は、開設する日の おおむね5日前までに「露店等の開設届出書」および略図(露店等、消火器の設置場所を記したもの)を添付の上、所轄の消防署に各2部提出してください。
また、開設の際には、防火安全対策ため「露店等のチェックシート」を活用してください。
※届出書は、下記からダウンロードできるほか、西条市消防本部予防課(東消防署)または西条市西消防署でも配布しています。
西条市東消防署・西消防署
電話:東消防署 0897-55-0119 西消防署 0898-68-0119