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「西條市地下水の保全に関する条例」​からの変更と概要

ページID:0097302 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

項目

「西條市地下水の保全に関する条例」(旧条例)と、「西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」の違いは大きく分けて5つあります。

これらが挙げられます。

条例の適用範囲が旧西条市から現在の西条市全域に変わります

これまで条例の適用範囲は平成16年の合併前の旧西条市に限定されていましたが、施行後は合併後の新西条市全域において適用されます。

異常時の対応を規定します

有害物質により土壌や地質、地下水が汚染された時には、汚染状態の調査や、汚染を浄化する事業を行うこと定めています。また、渇水時、災害時には期間を定めて地下水採取量の制限や、井戸の一時停止を命じることができると定めています。

地下水を「地域公水」と位置づけます

地下水を市民共有の公共資源と捉えて、市民・事業者・市が一体となって保全し、管理する考えのもとに守られる地下水のことを「地域公水」として規定します。

これまでは、地下水は土地に付随するものとして解釈がされてきました。(民法207条)しかし、平成26年に水循環基本法が施行され、地下水は、国民共有の貴重な財産であり公共性が高いものとして、「公共水」として位置づけられました。「公共水」といえば川がこれに当たりますが、地下水も地面の下を流れる川のようなものであると捉え、公共のものとして管理される必要があるということになります。

西条市の地下水は、直接汲み上げて生活用水として利用されている他にも、上水道の水源の90%を賄っています。また、市内では農業や工業にも地下水が使われており、西条市の地下水は旧西条市、旧東予市・丹原町・小松町に関わらず、市民全体の暮らしに関わっています。自治体は、この公共性に基づいて地域の皆さまの利益を実現するために、生活用水の確保や、管理をする責務を負い、皆さまと一緒に地下水を守っていきます。

「育水」の考え方を導入します

「育水」とは、うちぬき文化を継承し、健全な水循環の理念の下に、地下水を量及び質の両面で育てながら使う、持続可能な地下水利用の考え方のことです。

地下水は最初から地下水として存在しているものではありません。山に降った雨が川として地表に流れ、地中にしみ込んだものは地下水となり、汲み上げられたのち排水として海に到達するか、地中にしみこまず海に到達したものが蒸発して雲となり、山の上で雨を降らすというサイクルの中にあります。水はこのように絶えず循環しているため、地下水を守ることは、水循環を守ることと同じであると考えられます。使った水をきれいにして戻したり、使う量を適正に抑えたりすることは健全な水循環を作るために必要です。この「育水」の考え方を普及させ、市民や地下水利用者と共に地下水を守っていきます。

一部の届出を許可制に変更します

地下水を保全し・管理し、適正な利用を促すため、

  • 対象事業場を設置
  • 規定以上の井戸を設置

これらの事業を行う場合、事業実施前に市の許可が必要です。

(手続き概要や申請書・届出書ダウンロードはこちらから)