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飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物の防火管理者は、年に2回の消防訓練を実施することが消防法で義務付けられています。
また、訓練をする際は事前に消防への報告も必要となります。
その報告の方法が、今までは原則書面による報告のみでしたが、この度オンラインによる報告ができるようになりました。
こちらのQRコードをスマートフォンで読み取って回答するか、下記のURLへアクセスして回答してください。
URL:https://logoform.jp/form/Rodr/90119
※オンラインによる報告の場合は、従来の書類の提出は必要ありません。
従来のとおりこちらの様式で東消防署もしくは西消防署へ提出してください。
※消防署の受付印が押された控え(副本)が必要な場合は、こちらの様式で提出してください。