本文
新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、原則、従来の季節性インフルエンザ等感染症と同様の扱いとなります。
これにより、行動制限に関する法的根拠がなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられることとなり、新型コロナ患者の外出自粛要請はなくなります。
以上のことを踏まえ、本団の対応については、令和5年3月1日発出の「消防団活動における新型コロナウイルス感染症対策について(第18版)」を廃止し、5月8日以降、下記のとおりとします。
消防団員においては、5類移行後も、コロナ自体が収束したわけではなく、感染回避行動を織り込んだ生活様式が不可欠であることから、基本的な感染対策の日常化をお願いします。
※ただし、感染が急拡大している時期や場面によっては、これまでの取り組みを参考に感染対策を強化することもあります。
記
1 マスク着用について
着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
2 その他感染対策等について
⑴ 定期的な換気やこまめな手洗い、咳エチケット、流行時の3密回避、体調不良時の会食参加の見合わせなど基本的な感染対策を日常化すること。
⑵ 効果的な場面ではマスクを着用すること。
3 愛媛県からの留意事項について
別添「新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内」のとおり
4 その他
今回の5類感染症への移行に伴い、これまで第18版にわたり発出してきた本団の新型コロナウイルス感染症対策は終了となるが、今後は、これまでのコロナ禍で学んだ経験を踏まえ、一人ひとりが日常の中で感染対策を実践することが重要である。
また、消防団には様々な職業の団員がおり、職種や勤務先によって求められる感染対策に違いがあることから、分団や部において自分たちの今後の対策について話し合い、適切に対応することが求められる。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内 [PDFファイル/358KB]