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線引き廃止後の土地利用規制について

ページID:0067452 更新日:2020年7月9日更新 印刷ページ表示

線引き廃止後の土地利用規制について(都市計画法・建築基準法関係)

線引き廃止

 都市計画区域は、都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある区域として指定されるものです。

 西条都市計画区域においては、市街化区域と市街化調整区域とに区分していた、いわゆる「線引き」が平成16年5月14日に廃止されました。
 線引き廃止後の土地利用については、次のとおり土地利用規制を行っています。

お問い合わせ

西条市役所 都市計画整備課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743

関係事項のお問い合わせ

  • 建築基準法
    西条市役所 建築審査課 建築審査係
    電話:0897-56-5151 内線:2753・2755・2758
  • 農振法
    西条市役所 農水振興課 農業振興係
    電話:0897-56-5151 内線:2622・2623・2629
  • 農地法
    西条市農業委員会事務局
    電話:0897-56-5151 内線:5522・5523
  • 森林法
    西条市役所 林業振興課 林業振興係
    電話:0897-56-5151 内線:2624・2639

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