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線引き廃止後の土地利用規制について(用途地域の継続)
線引き廃止後の土地利用規制(都市計画法・建築基準法関係)
1 用途地域の継続
線引き時における市街化区域については、従来から行われてきた建築物の規制による良好な環境を今後も堅持する必要から、用途地域をそのまま継続することとなりました。
<用途地域とは>
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市を住宅地、商業地、工業地など、いくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。
用途地域の名称 | 用途地域の概要 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。 小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。 小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 |
主に中高層住宅のための地域です。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。 |
第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。 住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。 |
近隣商業地域 | まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 工場のための地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅やお店、学校、病院、ホテルなどは建てれません。 |
国土交通省「みらいに向けたまちづくりのために-都市計画の土地利用計画制度の仕組み-」より抜粋
用途地域の区域に関するお問い合わせ
西条市役所 都市計画課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743
用途地域に建築可能な建築物に関するお問い合わせ
西条市役所 建築審査課 建築審査係
電話:0897-56-5151 内線:2753・2755