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線引き廃止後の土地利用規制について(日影規制)

線引き廃止後の土地利用規制について
(都市計画法・建築基準法関係)
日影規制
従来から市街化調整区域として積み重ねてきました良好な環境が、今後も保持されるように、住宅地等の日照を確保するため、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(以前の市街化調整区域)において、日影による中高層の建築物の高さの制限を行っております。
<規制対象建築物>
高さが10メートルを超える建築物を規制対象とします。
<測定面について>
日影を測定する水平面(測定面)高さは、中高層の建築物の平均地盤面を基準として、4メートル(概ね2階の窓の高さ)と定めています。
<日影規制の方法>
中高層の建築物の敷地境界線から水平距離が5メートルを超える範囲においてその建築物の日影が決められた時間以上とならないように規制するものです。
対象区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲 | 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲 |
用途地域の指定のない区域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | 5時間以上日影を生じさせないこと(規制値1) | 3時間以上日影を生じさせないこと(規制値2) |
※冬至日の8時から16時までの8時間の内
<日影規制の図解>