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線引き廃止後の土地利用規制について(建ぺい率・容積率の規制数値の適正化)

線引き廃止後の土地利用規制について
(都市計画法・建築基準法関係)
建ぺい率・容積率の規制数値の適正化
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(以前の市街化調整区域)内に建築する建築物については、住居系用途地域の建ぺい率・容積率との整合を図り、ゆとりある建築物の敷地とするため、建ぺい率60%、容積率200%となりました。
建ぺい率60%
<建ぺい率とは>
- 敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の占める割合のことをいいます。
- たとえば、敷地面積100m2、建築面積60m2の場合、建ぺい率は60%となります。
60m2÷100m2×100=60%

容積率200%
<容積率とは>
- 敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の占める割合のことを言います。
- たとえば、敷地面積100m2、延べ床面積200m2の場合、容積率は200%となります。
200m2÷100m2×100=200%