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線引き廃止後の土地利用規制について(他法令等への影響)

ページID:0020765 更新日:2015年1月15日更新 印刷ページ表示

線引き廃止後の土地利用規制について(都市計画法・建築基準法関係)

線引き廃止に伴う他法令等への影響

1 国土法の届出

 国土利用計画法(国土法)に基づき、一定面積以上の土地取引については、契約締結日から2週間以内に市への届出が必要です。市街化区域では、2,000m2以上の土地取引を行った場合に届出が必要でしたが、市街化区域ではなくなることにより、届出対象面積が5,000m2以上と変わりました。

<土地取引届出対象面積規模>


用途地域を含む、すべての都市計画区域   5,000m2以上

都市計画区域以外の区域             10,000m2以上

2 公拡法の届出

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、一定規模以上の土地有償譲渡については、あらかじめ市への届出が必要です。市街化区域では、5,000m2以上の土地有償譲渡を行う場合に届出が必要でしたが、市街化区域ではなくなることにより、届出対象面積が10,000m2以上と変わりました。

<土地有償譲渡届出対象面積規模>


用途地域を含む、すべての都市計画区域  10,000m2以上

3 農地法の農地転用手続き

 これまで、市街化区域内の農地転用手続きは、農業委員会へあらかじめ届出をすればよかったのですが、市街化区域がなくなることにより、農地の転用はすべて知事等の許可が必要となりました。

<注意事項>


 線引きが廃止されても、農地法、農振法などその他の法令に基づく規制はそのまま残ります。どこにでも建築物を建てることができるわけではないので、ご注意ください。

お問い合わせ

国土法・公拡法に関すること
西条市役所 都市計画管理課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743

農地法に関すること
西条市農業委員会事務局
電話:0897-56-5151 内線:5522・5523


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