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線引き廃止後の土地利用規制について(他法令等への影響)
線引き廃止後の土地利用規制について(都市計画法・建築基準法関係)
線引き廃止に伴う他法令等への影響
1 国土法の届出
国土利用計画法(国土法)に基づき、一定面積以上の土地取引については、契約締結日から2週間以内に市への届出が必要です。市街化区域では、2,000m2以上の土地取引を行った場合に届出が必要でしたが、市街化区域ではなくなることにより、届出対象面積が5,000m2以上と変わりました。
<土地取引届出対象面積規模>
用途地域を含む、すべての都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
2 公拡法の届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、一定規模以上の土地有償譲渡については、あらかじめ市への届出が必要です。市街化区域では、5,000m2以上の土地有償譲渡を行う場合に届出が必要でしたが、市街化区域ではなくなることにより、届出対象面積が10,000m2以上と変わりました。
<土地有償譲渡届出対象面積規模>
用途地域を含む、すべての都市計画区域 10,000m2以上
3 農地法の農地転用手続き
これまで、市街化区域内の農地転用手続きは、農業委員会へあらかじめ届出をすればよかったのですが、市街化区域がなくなることにより、農地の転用はすべて知事等の許可が必要となりました。
<注意事項>
線引きが廃止されても、農地法、農振法などその他の法令に基づく規制はそのまま残ります。どこにでも建築物を建てることができるわけではないので、ご注意ください。
お問い合わせ
国土法・公拡法に関すること
西条市役所 都市計画管理課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743
農地法に関すること
西条市農業委員会事務局
電話:0897-56-5151 内線:5522・5523