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線引き廃止後の土地利用規制について(特定用途制限地域の指定)
線引き廃止後の土地利用規制(都市計画法・建築基準法関係)
2 特定用途制限地域の指定
線引きが廃止され、以前の市街化調整区域は、いわゆる用途白地地域となり、建築物の用途上の制限がなくなることから、周辺の住環境を悪化させる建築物が建築される恐れがあります。
このことから、以前の市街化調整区域について、地域の実状や特性を活かしたまちづくりを行うため、産業居住地区、幹線道路沿線地区、田園居住地区の3地区に区分して、特定用途制限地域に指定し、それぞれ特定の用途の建築物等を制限することとなりました。
なお、特定用途制限地域は、他の法令により土地利用規制が行われている農用地区域(農振法によるいわゆる青地)、保安林(森林法)、第1種農地(農地法)の区域は除かれています。
特定用途制限地域内における建築可能な建築物の概要
○ | 建てられる用途 | × | 建てられない用途 | ▲ | 面積、階数等の制限あり |
建物用途 | (1)産業居住地区 | (2)幹線道路沿線地区 | (3)田園居住地区 | 備考 | ||
(準工業地域並の用途規制) | (準住居地域並の用途規制) | (第1種住居地域並の用途規制) | ||||
住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 | ○ | ○ | ○ | |||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等 | ○ | ○ | ▲ | ▲3,000m2以下 | ||
店舗・飲食店等 | □ | □ | ▲ | □10,000m2以下 ▲3,000m2以下 |
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ホテル・旅館 | ○ | ○ | ▲ | ▲3,000m2以下 | ||
ボウリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習所・バッティング練習場等 | ○ | ○ | ▲ | ▲3,000m2以下 | ||
カラオケボックス等 | ○ | ○ | × | |||
マージャン屋・パチンコ屋・射的場・勝馬投票券発売所 | □ | □ | × | □10,000m2以下 | ||
劇場・映画館・演芸場・観覧場 | □ | ▲ | × | ▲客席部分の床面積の合計200m2以下 | ||
キャバレー・料理店・ナイトクラブ等 | ○ | × | × | |||
個室付浴場業にかかる公衆浴場・ヌードスタジオ・ストリップ劇場・専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設等 | × | × | × | |||
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | ○ | ○ | ○ | |||
大学・高等専門学校・専修学校等 | ○ | ○ | ○ | |||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | |||
巡査派出所・公衆電話所・その他公益施設等 | ○ | ○ | ▲ | ▲一部面積階数制限あり | ||
神社・寺院・教会等 | ○ | ○ | ○ | |||
病院・診療所 | ○ | ○ | ○ | |||
公衆浴場 | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | |||
老人福祉センター・児童厚生施設等 | ○ | ○ | ○ | |||
自動車教習所 | ○ | ○ | ▲ | ▲3,000m2以下 | ||
自動車車庫 | ○ | ○ | ▲ | ▲300m2以下、2階以下 ※1 | ||
倉庫業を営む倉庫 | ○ | ○ | × | |||
工場 | 危険性や環境悪化のおそれが少ないもの | ○ | ▲ | ▲ | ▲原動機出力、作業内容の制限あり 原動機を使用する工場は作業場の床面積の合計300m2以下 |
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危険性や環境悪化のおそれがやや多いもの | × | × | ||||
危険性が大きいかまたは著しく環境悪化のおそれがあるもの | × | |||||
自動車修理工場 | 作業場の床面積が300m2以下 | ○ | ▲ | ▲ | ▲空気圧縮機の制限あり | |
作業場の床面積が300m2を超えるもの | × | × | ||||
危険物の処理・貯蔵施設で、その量の少ないもの | ○ | ○ | ▲ | ▲3,000m2以下 | ||
危険物の処理・貯蔵施設で、その量がやや多いもの | ○ | × | × | |||
危険物の処理・貯蔵施設で、その量が多いもの | × |
※1 建物に付属するもので建築物の延べ面積以内のものは建築可能
注) 本表は、特定用途制限地域に関する市条例の別表の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
□ 当該用途が10,000m2を超えるものは禁止
特定用途制限地域の区域に関するお問い合わせ
西条市役所 都市計画課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743
特定用途制限地域に建築可能な建築物に関するお問い合わせ
西条市役所 建築審査課 建築審査係
電話:0897-56-5151 内線:2753・2755