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線引き廃止後の土地利用規制について(特定用途制限地域の指定)

ページID:0067446 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 線引き廃止後の土地利用規制(都市計画法・建築基準法関係)

2 特定用途制限地域の指定

 線引きが廃止され、以前の市街化調整区域は、いわゆる用途白地地域となり、建築物の用途上の制限がなくなることから、周辺の住環境を悪化させる建築物が建築される恐れがあります。

 このことから、以前の市街化調整区域について、地域の実状や特性を活かしたまちづくりを行うため、産業居住地区、幹線道路沿線地区、田園居住地区の3地区に区分して、特定用途制限地域に指定し、それぞれ特定の用途の建築物等を制限することとなりました。

 なお、特定用途制限地域は、他の法令により土地利用規制が行われている農用地区域(農振法によるいわゆる青地)、保安林(森林法)、第1種農地(農地法)の区域は除かれています。

特定用途制限地域内における建築可能な建築物の概要

建てられる用途 × 建てられない用途 面積、階数等の制限あり
建物用途 (1)産業居住地区 (2)幹線道路沿線地区 (3)田園居住地区 備考
(準工業地域並の用途規制) (準住居地域並の用途規制) (第1種住居地域並の用途規制)
住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿  
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの  
事務所等 ▲3,000m2以下
店舗・飲食店等 □10,000m2以下
▲3,000m2以下
ホテル・旅館 ▲3,000m2以下
ボウリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習所・バッティング練習場等 ▲3,000m2以下
カラオケボックス等 ×  
マージャン屋・パチンコ屋・射的場・勝馬投票券発売所 × □10,000m2以下
劇場・映画館・演芸場・観覧場 × ▲客席部分の床面積の合計200m2以下
キャバレー・料理店・ナイトクラブ等 × ×  
個室付浴場業にかかる公衆浴場・ヌードスタジオ・ストリップ劇場・専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設等 × × ×  
幼稚園・小学校・中学校・高等学校  
大学・高等専門学校・専修学校等  
図書館等  
巡査派出所・公衆電話所・その他公益施設等 ▲一部面積階数制限あり
神社・寺院・教会等  
病院・診療所  
公衆浴場  
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム等  
老人福祉センター・児童厚生施設等  
自動車教習所 ▲3,000m2以下
自動車車庫 ▲300m2以下、2階以下 ※1
倉庫業を営む倉庫 ×  
工場 危険性や環境悪化のおそれが少ないもの ▲原動機出力、作業内容の制限あり
原動機を使用する工場は作業場の床面積の合計300m2以下
危険性や環境悪化のおそれがやや多いもの × ×  
危険性が大きいかまたは著しく環境悪化のおそれがあるもの ×  
自動車修理工場 作業場の床面積が300m2以下 ▲空気圧縮機の制限あり
作業場の床面積が300m2を超えるもの × ×  
危険物の処理・貯蔵施設で、その量の少ないもの ▲3,000m2以下
危険物の処理・貯蔵施設で、その量がやや多いもの × ×  
危険物の処理・貯蔵施設で、その量が多いもの ×  

※1 建物に付属するもので建築物の延べ面積以内のものは建築可能
注) 本表は、特定用途制限地域に関する市条例の別表の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
□ 当該用途が10,000m2を超えるものは禁止

特定用途制限地域の区域に関するお問い合わせ

西条市役所 都市計画課 都市計画係
電話:0897-56-5151 内線:2742・2743

特定用途制限地域に建築可能な建築物に関するお問い合わせ

西条市役所 建築審査課 建築審査係
電話:0897-56-5151 内線:2753・2755


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