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線引き廃止後の土地利用規制について(開発許可対象面積の適正化)
線引き廃止後の土地利用規制について
(都市計画法・建築基準法関係)
開発許可対象面積の適正化
1,000m2以上の開発行為をする場合は、あらかじめ開発許可を受けることが必要です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
線引きが廃止されることにより、場合によっては無秩序な宅地開発等が行われることが懸念されるので、良好な開発水準を維持するため、都市計画区域全域で、従前の市街化区域と同じく、1,000m2以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ開発許可を受ける必要があることとなりました。
なお、農地転用を伴う場合は、開発許可申請と農地転用許可申請を同時に行う必要があります。