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子どもの定期予防接種一覧
予防接種法に基づいて実施している予防接種です。
対象疾病、対象者および接種期間、接種回数などが定められており、全額公費(無料)で接種できます。
生後1~2か月に予防接種手帳等を自宅に郵送しますので、説明をよく読み、接種してください。
【令和5年12月以降、子どもの定期予防接種を受ける方へ】
予防接種券の「接種券(接種済報告書)」と「医療機関の控」は、記入不要になりました。
予防接種券の「接種券(接種済報告書)」と「医療機関の控」が印字されている予防接種手帳をお持ちの方は、令和5年12月以降、「予診票」のみ使用して定期予防接種を受けてください。
<※医療機関へは、「予診票」と「母子(親子)健康手帳」を必ずお持ちください。>
(例)
スマートフォンから入力する「デジタル予診票」を一部の医療機関で実施中です
西条市では、紙の予診票を使わない「デジタル予診票」を、2つの方法で実施しています。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
〇 個人別に発行したQRコードを読み取り入力する方法👈(令和6年8月から開始)
(髙橋こどもクリニック・村上記念病院)
〇 マイナンバーカードを活用しマイナポータブルから入力する方法👈(令和7年3月から開始)
(西条中央病院)
子どもの定期予防接種 (予防接種法による予防接種)
・B型肝炎
・ヒブ(Hib)感染症 ※五種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
・小児の肺炎球菌感染症 ※令和6年4月から15価、同10月から20価ワクチンに順次切り替わります。
・五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症) ※令和6年4月から開始
・四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) ※五種混合を接種した場合は、接種不要
・三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) ※四種混合または五種混合を接種した場合は、接種不要
・急性灰白髄炎(ポリオ) ※四種混合または五種混合を接種した場合は、接種不要
・BCG(結核)
・麻しん(はしか)風しん混合(MR) ※特例あり
・水痘(水ぼうそう)
・日本脳炎 ※特例あり
・DT二種混合(ジフテリア・破傷風)2期
・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) ※特例あり
一覧表
接種時期等詳細は下記一覧表をご覧ください。
予防接種を受けられる医療機関
予防接種を受けられる医療機関は下記一覧表をご覧ください。↓
👆クリックして画像を拡大
※予防接種を受ける場合は、必ず医療機関に予約をしてください。
※医療機関によっては実施していない予防接種もありますので、直接医療機関にご確認ください。
西条市外(愛媛県内)の医療機関での接種を希望される方へ
県内に住所を有し、以下のような事情を持つ方は、市内の医療機関だけではなく県内の協力医療機関で予防接種を受けることができます。
・ かかりつけの医療機関が市外である場合
・ 里帰り出産のため、市外の医療機関で接種を希望する場合
・ 医学的な理由によって、西条市で接種を受けることができなかった場合
※接種を希望する医療機関、または保健センターへ事前の確認が必要です。
愛媛県外の医療機関での接種を希望される方へ
里帰り出産、進学、入院などの理由により、県外の医療機関での接種を希望される方は申請が必要となります。
詳細は、愛媛県外での定期予防接種費用の助成について をご覧ください。
長期療養疾病等により定期予防接種の機会を逸した方への特例
定期予防接種の対象者であった間に、以下の1~3のいずれかの「特別の事情」があり、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったと認められた場合は、この特別の事情がなくなってから2年間(成人用肺炎球菌は1年間)定期予防接種を行う機会が設けられます。ただし、ロタウイルス感染症とインフルエンザは対象外です。
なお、インフルエンザ菌b型(ヒブ)は10歳未満まで、小児用肺炎球菌は6歳未満まで、4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)は15歳未満まで、BCGは4歳未満までの期間が対象となります。
※ この制度の利用希望のある方は、必ず事前に、保健センターへご相談ください。
厚生労働省が定める特別の事情
次の1~3のいずれかに該当する場合となります。
1. 次のア~ウに掲げるような長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかっ
た場合 (補足:最下段の関連ダウンロードファイル「長期にわたり療養を必要とする疾病の例 」をご参照ください )
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他
免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ その他のこれらに準ずると認められるもの
(例:新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合)
2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことで、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
3. 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められるもの
特別の理由による任意予防接種の助成
骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で改めて予防接種を受けるお子様に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、感染症の発生およびまん延の予防や子育てに係る負担の軽減を図ります。
詳細は、特別の理由による任意予防接種の助成(別ページ)をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、下記厚生労働省のホームページを確認し、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
お問い合わせ
中央保健センター(感染症予防係) 電話:0897-52-1215
西部保健センター 電話:0898-64-5333