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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン) 定期接種の積極的勧奨が令和4年度から再開されました
定期接種の積極的勧奨の再開
再開の経緯について
子宮頸がん予防ワクチンは平成25年4月より定期予防接種として実施していますが、接種後の痛みや運動障害などの多様な症状の報告が相次いだことから、厚生労働省は、同年6月14日から、積極的な接種勧奨を差し控えていました。それ以降、国の審議会において持続的に議論をし、ワクチンの有効性、安全性に関する評価等を行った結果、令和3年11月26日の厚生労働省の通知により、令和4年度からの積極的な勧奨の再開が決定しました。
そこで、本市は、定期接種対象者のうち年齢の高いお子さんから順次、通知による接種勧奨を行いました。
子宮頸がんと子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について
子宮頸がんは、子宮の入り口付近にできるがんで、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」というウイルスの感染(ヒトパピローマウイルス感染症)が原因であることがわかっています。多くの場合は、性的接触によって感染すると考えられています。
子宮頸がん予防ワクチンを接種することで、子宮頸がんの原因の多くを占めるHPV16型とHPV18型の感染を防ぐことができます。ただし、子宮頸がん予防ワクチンの接種により完全に子宮頸がんの発症を予防できるわけではないので、ワクチン接種に加え、早期発見のために子宮頚がん検診を定期的に受診することが重要です。
定期予防接種が可能となる対象者
・接種時に西条市に住民登録がある小学校6年生から高校1年生相当の女子
接種回数
3回
接種料金
接種期間内であれば、無料で接種できます。
接種スケジュール
ワクチンは2種類あり、同じ種類のワクチンを3回接種します。
どちらも子宮頸がんに大きく関与している16型・18型を含むワクチンです。
接種方法は筋肉内注射で、接種間隔はワクチンの種類によって異なります。
ワクチン名 | 回数 | 標準的な接種期間 | 法定対象期間 |
---|---|---|---|
サーバリックス(2価) | 3回 |
1回目から1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種。 |
1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。 |
ガーダシル (4価) |
3回 |
1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種。 |
1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、3カ月以上の間隔をおいて3回目を接種。 |
ワクチン接種後の副反応
接種後にみられる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、倦怠感などが挙げられます。
・局所反応:注射部位の疼痛、発赤、腫脹など
・全身反応:軽度の発熱、倦怠感など
・重篤な副反応:アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギランバレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)など
接種期限
高校1年生相当の年度の3月31日まで
接種方法
市内または県内の協力医療機関
必ず、医療機関に予約をしましょう!!
※県外の医療機関での接種を希望される方は、中央保健センターまでお問い合わせください。
医療機関へ持っていくもの
- 母子健康手帳
- 予診票、接種券
- 西条市の住民と分かるもの(健康保険証など)
厚生労働省ホームページを通じたワクチンの情報提供
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
キャッチアップ接種について
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、定期接種の特例として、時限的に、令和4年度より3年間、定期接種の対象年齢を超えての接種が可能となります。
対象者
積極的な勧奨を差控えている間に定期接種の対象であった平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子 |
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※平成18年度生まれの女子は令和5・6年度の2年間、平成19年度生まれの女子は令和6年度の1年間のみ対象となります。
接種期間
令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
接種方法
(1) 各保健センターへ申請を行う
(2) 接種が可能な実施医療機関に予約をする
(3) 保健センターからお渡しした予診票・接種券に併せ、西条市の住民と分かるもの(健康保険証など)をご持参のうえ医療機関にて接種を行う
※進学等を理由に県外の医療機関での接種を希望される場合は、申請が必要となります。
詳しくは、愛媛県外での定期予防接種費用の助成について をご覧ください。
接種費用
接種期間内であれば、無料で接種できます。
接種回数
1~3回
※過去に接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた方は、残りの回数の接種(2・3回目又は3回目)を行えます。その場合、接種歴のあるワクチンと同一製剤で接種を完了するようにしてください。ワクチンの種類が不明な場合は、医師とよく相談のうえ接種を行ってください。
健康被害救済制度について
健康被害が生じた場合には、被害の程度によって予防接種健康被害救済制度による補償が受けられます。
注意事項
・子宮頸がん予防ワクチンの接種は努力義務であり、強制ではありません。この予防接種により期待される効果や、予想される副反応について、接種を受けるご本人もよく理解したうえで受けましょう。ご不明な点は、接種医療機関にご相談ください。
・接種の際は、急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。
・痛みやしびれ、脱力感など、気になる症状が長期続く場合は、接種医療機関にご相談ください。
子宮頸がん予防ワクチンを任意で接種された方への償還払い制度
子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨の差控えにより、接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢(12歳から16歳)を過ぎて子宮頸がんワクチンを自費で接種した方へ、接種費用の払い戻し(償還払い)を行います。
詳しくは、子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方へ接種費用の払い戻しを行いますをご覧ください。