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日本脳炎予防接種のお知らせ(定期・特例)
日本脳炎について
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染によって起こる病気で、人から人への感染はなく、豚などの動物の体内で増殖したウイルスを、コダカアカイエカ(水田等に発なする蚊)が媒介して感染します。日本を含むアジア地域に多く見られる病気で、7~10日の潜伏期間の後、突然の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、意識障害やまひ等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもあります。一般に、日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ100~1,000人に1人が日本脳炎を発症し、発症した方の20~40%が亡くなってしまいます。また、生存者の45~70%に神経障害などの後遺症が残ってしまうといわれています。
ワクチンの接種により、日本脳炎の罹患(りかん)リスクを75~95%減らすことができると報告されています。
定期接種対象者
接種時に西条市に住民登録があること。
【 第1期 】
- 接種期間:生後6か月から7歳6か月(90か月)の誕生日の前日まで
- 接種回数:3回
- 推奨接種年齢:1、2回目は3歳から3歳11か月、追加(3回目)は4歳から4歳11か月
- 接種間隔:1回目と2回目は、6日以上(標準的には6日から28日)、2回目と追加(3回目)は6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をあける。
- お手元の予防接種手帳の予診票をお使いください。
【 第2期 】
- 接種期間:9歳から13歳の誕生日の前日まで
- 接種回数:1回
- 推奨接種年齢:9歳から9歳11か月まで
- 接種間隔:標準的には1期追加接種から5年(あいていなくても接種は可)
- 第2期予診票は、小学校4年生時に学校を通じて配布
特例措置
平成17年度~平成21年度にかけての接種の積極的勧奨(日本脳炎の予防接種のご案内をすること)の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した者(平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日までの間に生まれた者)に対し、特例対象者として無料で接種を受けられます。
【 特例対象者 】
平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日生まれで20歳未満の方
19歳11か月(20歳の誕生日の前日まで)に全4回のうち接種していない回数分を接種可能
既に接種した回数 | 接種回数(全4回) | 接種間隔 |
---|---|---|
全て未接種 |
残り4回(1期1回目+1期2回目+1期追加+2期1回) | 1回目→2回目(6日以上あける)→その後6か月以上あけて追加接種→2期(6日以上あける) |
1回接種を受けた方 |
残り3回(1期2回目+1期追加+2期1回) | 2回目→追加接種(6日以上あける)→2期(6日以上あける) |
2回接種を受けた方 |
残り2回(1期追加+2期1回) | 追加接種→2期(6日以上あける) |
3回接種を受けた方 |
残り1回(2期1回) | 2期を接種(第1期追加接種から6日以上あける) |
第1期が完了後、6日以上あけて第2期の接種が可能ですが、第1期の効果が4年から5年持続するともいわれていますので、第2期の接種日程は医師と相談することをお勧めします。
接種前に、母子健康手帳で接種状況を確認し、接種が4回を超えないように注意してください。
※妊娠中もしくは、妊娠している可能性がある場合には原則として日本脳炎の予防接種を受けることができませんが、予防接種の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合のみ、接種ができます。
接種料金
接種対象期間内であれば、無料で接種できます。
対象年齢以外の接種は全額自己負担となりますので、お早めに接種をお願いします!
接種方法
市内予防接種実施協力医療機関
令和6年度 子どもの予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/512KB]
必ず、医療機関に予約をしましょう!!
※県外の医療機関での接種を希望される方は、中央保健センターまでお問い合わせください。
医療機関へ持っていくもの
- 母子健康手帳
- 予診票(お手元にない場合、紛失した場合は、母子健康手帳をお持ちの上、お近くの保健センターまでお越しください)
- 西条市の住民と分かるもの(健康保険証など)
ワクチンの副反応
発熱や接種部位の腫れや痛みなどの一般的な副反応が報告されています。
また、極めてまれですが、重い副反応として、ショック、アナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれん、急性血小板減少性紫斑病が報告されています。
※なお、ADEMや脳炎・脳症の発症は日本脳炎ワクチンに特異的なものではありません。
これらの発症の原因は、感染症の発症後やその他のワクチンの接種後、またはそれ以外の場合もあります。
救済制度について
日本脳炎予防接種は、予防接種法に基づいた「定期接種」です。接種後に健康被害が生じた場合には、被害の程度によって予防接種健康被害救済制度による補償が受けられます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省) [PDFファイル/587KB]