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重度心身障害者手帳をお持ちの方の医療費助成

ページID:0034560 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 心身に重い障がいのある方の医療費の一部を西条市が助成します。

対象者

次のいずれかに該当し、医療保険に加入している方

  1. 身体障害者手帳1級または2級を持たれている方
  2. 療育手帳Aを持たれている方
  3. 療育手帳Bと身体障害者手帳3級~6級を持たれている方
  4. 身体障害者手帳3級を持たれている方
  5. 療育手帳Bを持たれている方

所得制限

(1)~(3)の方は、所得制限はありません。
(4)・(5)の方は、前年(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得税課税世帯に属する方は対象になりません。
(注)生活保護受給中の方は対象となりません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 医療保険証(助成対象者のもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者のもの)
    ※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください

(注)上記「対象者」で(4)・(5)にあたる方が転入の場合は、世帯全員の所得課税証明書が必要となります。

助成内容

 保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。

愛媛県内の医療機関を受診した場合

 受給者証を医療保険証とともに、医療機関の窓口に提示することで自己負担なしで受診できます。(保険診療以外の医療費および入院時食事代、差額ベッド代などは自己負担となります)

愛媛県外の医療機関を受診した場合

 医療機関の窓口で一部負担金を支払った後、市に払い戻しを受ける手続きが必要です。
(注)診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6カ月を過ぎると請求できません。

手続きに必要なもの

  • 受給者証
  • 医療保険証(助成対象者のもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 受給者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
  • 領収書
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者のもの)
    ※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください

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