本文
ひとり親世帯に対する医療費助成
ひとり親世帯等の方の医療費の一部を西条市が助成します。
対象者
次のいずれかに該当し、医療保険に加入している方
- ひとり親世帯の父または母とこども
- 祖父または祖母と孫、兄または姉と弟妹の家庭でひとり親世帯に準ずると認められる方
- 父母のいない児童
- 配偶者が障がいなどでひとり親世帯と同様の事情にある方
※「こども」とは、20歳に満たない者。ただし、20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者
- 学校教育法第1条に規定する学校に就学している者
- 身体障害者手帳1級または2級に該当する者
- 療育手帳の交付を受けた者で、「重度」と判定された者
- 身体障害者手帳3級~6級に該当する者であって、療育手帳の交付を受け、「中度」と判定された者
(注)生活保護受給中の方は対象となりません。
所得制限
家庭主(父または母)の前年(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得税が課税されている方は対象になりません。
※所得税の年少扶養控除廃止等による調整を行いますので、所得税課税でも対象になる場合があります。
助成内容
保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。
助成を受ける方法
市が発行するひとり親世帯等医療費受給者証を、マイナ保険証や資格確認書などと一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。
ひとり親世帯等医療費受給者証の申請に必要なもの
- 医療保険情報が分かるもの(助成対象者全員のもの)
※詳しくはこちら 保険証の新規発行終了後、医療費助成の申請には何が必要?
▲画像をクリックすると拡大できます
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 戸籍謄本
- 在学証明書(18歳以上の人および家庭主と別居している高校生)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者全員のもの)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください
(注1)転入の場合は、所得税課税証明書が必要な場合があります。その他、状況に応じて提出いただく書類がありますので、詳しくは担当課までお問い合せください。
(注2)生活状況の確認を行うため、必ず家庭主本人が窓口にお越しください。(代理人による申請は受付不可)
(注3)申請日からの資格認定となります。申請日以前の医療費は助成対象にはなりません。
学校や保育園等の管理下でけがをしたら
令和7年4月1日から、学校や保育園等の管理下でけがをして医療機関等を受診する場合などは、日本スポーツ振興センターが実施する『災害共済給付制度』が優先となります。
ひとり親世帯等医療費受給者証(こども医療費受給者証や重度心身障害者医療費受給者証を含みます)は使用せず、窓口で一旦自己負担分をお支払いください。
学校や保育園等を通じて災害共済給付金を申請することで、保険医療費10割のうち4割が支給されます。
手続きについて、詳しくは学校や保育園等にご相談ください。
また、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、市役所で手続きすることで、自己負担分を返金いたします。詳しくは、下記の「払い戻し手続きの際に必要なもの」をご覧ください。
※返金手続きには申請期限(診療を受けた月の翌月から6か月以内)がありますので、期限を経過しないようご注意ください。
▲画像をクリックすると拡大できます
※詳しくはこちら 学校や保育園等でのけがなどは災害共済給付制度が優先です。
市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合
次の場合は、一度医療機関窓口で医療費の一部負担金を支払った後、市役所担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。
1. 愛媛県外の医療機関を受診した場合
2. ひとり親世帯等医療費受給者証を提示しないで県内の医療機関を受診した場合
3. マイナ保険証や資格確認書などを提示できず、10割負担で受診した場合
4. 治療用装具(コルセット等)を作った場合
5. 学校や保育園等でのけがなどで受診し一部負担金を支払ったが、災害共済給付制度の対象とならなかった場合
※上記3、4の場合は、まず加入している国民健康保険・社会保険(医療保険)に療養費の申請を行い、医療保険からの払戻しを受けてからひとり親世帯等医療費助成の払戻しの手続きを行うようになります。
払い戻しの手続きの際に必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書
- ひとり親世帯等医療費受給者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
- 医療保険情報が分かるもの(助成対象者のもの)
※資格確認書や資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など。 - 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者のもの)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください - 医療保険から支給された療養費の金額がわかる通知書等(該当する方のみ)
(注1)領収書には、「患者氏名・領収金額・診療点数・領収年月日・診療年月日・医療機関名・領収印」の記載・押印が必要となります。
(注2)請求期限は、診療を受けた月の翌月から6か月以内です。(医療費を支払った翌月から6か月ではありません)期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
更新手続きについて
ひとり親世帯等医療費受給者証の有効期間は、認定日から翌年(1月から6月申請の方は同年)の6月30日までです。7月以降も資格を継続するためには更新手続きが必要です。
毎年6月に更新に関するお知らせを郵送しますので、必ず期限までに家庭主が手続きしてください。更新手続きを行わなかった場合、自動的に資格が喪失となりますのでご注意ください。
※18歳以上の子がいる場合、毎年4月に現況確認についてのお知らせを郵送します。お知らせが届いたら、在学証明書等の必要書類を添えて必ず手続きしてください。
西条市の医療費助成
西条市で行っているその他の医療費助成制度についてはこちらです。
- 18歳までのこども … こどもに対する医療費助成
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 … 重度心身障がい者に対する医療費助成
- 入院して養育が必要な未熟児 … 未熟児への医療費助成