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ひとり親世帯に対する医療費助成
ひとり親世帯等の方の医療費の一部を西条市が助成します。
対象者
次のいずれかに該当し、医療保険に加入している方
- ひとり親世帯の父または母とこども
- 祖父または祖母と孫、兄または姉と弟妹の家庭でひとり親世帯に準ずると認められる方
- 父母のいない児童
※「こども」とは、20歳に満たない者。ただし、20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者
- 学校教育法第1条に規定する学校に就学している者
- 身体障害者手帳1級または2級に該当する者
- 療育手帳の交付を受けた者で、「重度」と判定された者
- 身体障害者手帳3級~6級に該当する者であって、療育手帳の交付を受け、「中度」と判定された者
所得制限
家庭主(父または母)の前年(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得税が課税されている方は対象になりません。
(注)生活保護受給中の方は対象となりません。
申請に必要なもの
- 医療保険証(助成対象者全員の分)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 在学証明書(18歳以上の人、高校生は除く)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者全員の分)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください
(注)転入の場合は、所得課税証明書が必要となります。
助成内容
保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。
愛媛県内の医療機関を受診した場合
受給者証を医療保険証とともに、医療機関の窓口に提示することで自己負担なしで受診できます(保険診療以外の医療費および入院時食事代、差額ベッド代などは自己負担となります)。
愛媛県外の医療機関を受診した場合
医療機関の窓口で一部負担金を支払った後、市に払い戻しを受ける手続きが必要です。
(注)診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6カ月を過ぎると請求できません。
手続きに必要なもの
- 受給者証
- 医療保険証(助成対象者のもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
- 領収書
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(助成対象者の分)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください