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学校や保育園等でのけがなどは災害共済給付制度が優先です。(こども医療などの受給者証は使用しないでください)

ページID:0116115 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

学校や保育園等の管理下でけがをしたら

災害共済給付制度をご利用ください

令和7年4月1日から、学校や保育園等の管理下でけがをして医療機関等を受診する場合などは、こども医療費受給者証(重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親世帯等医療費受給者証を含みます)は使用せず、窓口で一旦自己負担分を支払い、その後、学校や保育園等を通じて日本スポーツ振興センターに災害共済給付金を申請してください。保険医療費10割のうち、自己負担分を含めた4割が支給されます。
手続きについて、詳しくは学校や保育園等にご相談ください。

 

     災害共済給付

 

 

災害共済給付

          ▲画像をクリックすると拡大できます​

   

【共済給付金の支給】
支給割合

災害共済給付制度の詳しい内容については、日本スポーツ振興センターホームページ(外部サイトへリンク) をご参照ください。

 

災害共済給付制度の対象とならなかった場合

初診から治癒までにかかった自己負担総額が基準額(小学生以上:1,500円、未就学児:1,000円)未満だったなど、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、市役所で手続きすることで、自己負担分を返金いたします。
詳しい返金手続きは、各医療費助成制度内の「市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合​」、「​払い戻しの手続きの際に必要なもの」をご参照ください。
※返金手続きには申請期限(診療を受けた月の翌月から6か月以内)がありますので、期限を経過しないようご注意ください。

 

各医療費助成制度

各医療費助成制度や手続きの詳細についてはこちらです。

 ・18歳までのこども … こどもに対する医療費助成

 ・身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 … 重度心身障がい者に対する医療費助成

 ・ひとり親世帯等 … ひとり親世帯に対する医療費助成

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