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こどもに対する医療費助成
西条市では、お子さまの健やかな成長を願って医療費を助成しています。
対象者
西条市内在住の、0歳から15歳になった日以後の最初の3月末日(中学校卒業年の3月31日)までのお子さまで、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入されている方。
助成内容
保険診療による医療費の一部負担金(入院・通院)が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費、入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。
※小中学生の通院助成は平成28年9月診療分までは歯科通院のみ。平成28年10月診療分からすべての通院に拡充します。
※小中学生の入院助成は平成28年9月診療分まではすべて償還払い(市役所窓口で助成申請が必要)。平成28年10月診療分から現物給付(医療機関窓口で助成が完了)となります。
助成を受ける方法
市が発行するこども医療費受給者証を、医療保険被保険者証と一緒に医療機関窓口に提示すれば、助成が受けられます。
こども医療費受給者証の申請に必要なもの
- 医療保険被保険者証(お子さまのもの)
- 印鑑(対象となるお子さまの保護者で市内在住の方のもの。スタンプ印不可)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。
市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合
次の場合は、一度医療機関窓口で医療費の一部負担金を支払った後、市役所担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。
1. 愛媛県外の医療機関を受診した場合(0歳~中学生)
2. 西条市休日夜間急患センター、新居浜市医師会内科・小児科急患センターを受診した場合(小中学生)
3. 二次救急病院または在宅当番医制度における当番医を通常診療時間外に受診した場合(小中学生)
4. こども医療費受給者証を提示しないで県内の病院を受診した場合、他市町の急患センター等で一部負担金の支払いを求められ支払った場合(0歳~中学生)
5. 医療保険被保険者証を提示できず、十割負担で受診した場合(0歳~中学生)
6. 治療用装具(コルセット等)を作った場合(0歳~中学生)
※上記5、6の場合は、先に加入している国民健康保険・社会保険(医療保険)に療養費の申請を行い、医療保険からの払戻しを受けてからこども医療費助成の払戻しの手続きを行うようになります。
払い戻しの手続きの際に必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書
- 医療保険被保険者証(お子さまのもの)
- 印鑑(対象となるお子さまの保護者のもの。スタンプ印不可。)
- 保護者名義の通帳等(口座振り込みによる助成のため、口座名義人・口座番号等がわかるもの)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。 - 医療保険から支給された療養費の金額がわかる通知書等(該当する方のみ)
(注1)領収書には、「患者氏名・領収金額・診療点数・領収年月日・診療年月日・病院名・領収印」の記載・押印が必要となります。
(注2)請求期限は、診療を受けた月の翌月から6か月以内(医療費を支払った翌月から六か月ではありません)です。期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
重度心身障害者医療費受給者証(重心)またはひとり親世帯等医療費受給者証(ひとり親)をお持ちの方
- 0歳~小学校入学前:入院はこども医療、3歳以降の通院は重心またはひとり親の受給者証を利用します。
- 小学生~中学生:重心またはひとり親の受給者証を利用するためこども医療費受給者証は不要です。(所得制限等で重心・ひとり親医療費助成が受けられない場合は、こども医療費受給者証にて助成を受けることができます)