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こどもに対する医療費助成
西条市では、お子さまの健やかな成長を願って医療費を助成しています。
対象者
西条市に住民登録があり、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している0歳から18歳になった日以後の最初の3月末日までのこども。
※こどもの住民登録が市外にあり、保護者の住民登録が西条市にある方のうち、そのこどもがどこからも同様の医療費の助成を受けていない場合、西条市で申請手続きが可能な場合がありますので、担当課までお問い合わせください。
(注)生活保護受給中の方は対象となりません。
助成内容
保険診療による医療費の一部負担金(入院・通院)が全額助成されます。ただし、保険診療以外の医療費、入院時食事代、差額ベッド代などは助成の対象となりません。
※令和6年4月診療分から対象期間を拡大しました(令和6年3月31日までは中学校卒業までが対象)。
助成を受ける方法
市が発行するこども医療費受給者証を、マイナ保険証や資格確認書などと一緒に医療機関窓口に提示することで、助成が受けられます。
こども医療費受給者証の申請に必要なもの
- 医療保険情報が分かるもの(対象となるこどものもの) ※詳しくはこちら 保険証の新規発行終了後、医療費助成の申請には何が必要?
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- 印鑑(対象となるこどもの保護者で市内在住の方のもの。スタンプ印不可)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。
学校や保育園等の管理下でけがをしたら
令和7年4月1日から、学校や保育園等の管理下でけがをして医療機関等を受診する場合などは、日本スポーツ振興センターが実施する『災害共済給付制度』が優先となります。
こども医療費受給者証(重度心身障害者医療費受給者証やひとり親世帯等医療費受給者証を含みます)は使用せず、窓口で一旦自己負担分をお支払いください。
学校や保育園等を通じて災害共済給付金を申請することで、保険医療費10割のうち4割が支給されます。
手続きについて、詳しくは学校や保育園等にご相談ください。
また、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、市役所で手続きすることで、自己負担分を返金いたします。詳しくは、下記の「払い戻しの手続きの際に必要なもの」をご覧ください。
※返金手続きには申請期限(診療を受けた月の翌月から6か月以内)がありますので、期限を経過しないようご注意ください。
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※詳しくはこちら 学校や保育園等でのけがなどは災害共済給付制度が優先です。
市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合
次の場合は、一度医療機関窓口で医療費の一部負担金を支払った後、市役所担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。
1. 愛媛県外の医療機関を受診した場合
2. 西条市休日夜間急患センター、新居浜市医師会内科・小児科急患センター等を受診した場合(小学生以上)
3. 二次救急病院または在宅当番医制度における当番医を通常診療時間外に受診した場合(小学生以上)
4. こども医療費受給者証を提示しないで県内の医療機関を受診した場合
5. 他市町の急患センター等で一部負担金の支払いを求められ支払った場合
6. マイナ保険証や資格確認書などを提示できず、10割負担で受診した場合
7. 治療用装具(コルセット等)を作った場合
8. 学校や保育園等でのけがなどで受診し一部負担金を支払ったが、災害共済給付制度の対象とならなかった場合
※上記6、7の場合は、まず加入している国民健康保険・社会保険(医療保険)に療養費の申請を行い、医療保険からの払い戻しを受けてからこども医療費助成の払い戻しの手続きを行うようになります。
払い戻しの手続きの際に必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書
- こども医療費受給者証
- 印鑑(こどもの保護者のもの。スタンプ印不可。)
- 保護者名義の通帳等(口座振り込みによる助成のため、口座名義人・口座番号等がわかるもの)
- 医療保険情報が分かるもの(こどものもの)
※資格確認書や資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など。 - 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(保護者・こどものもの)
※個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。 - 医療保険から支給された療養費の金額がわかる通知書等(該当する方のみ)
(注1)領収書には、「患者氏名・領収金額・診療点数・領収年月日・診療年月日・医療機関名・領収印」の記載・押印が必要となります。
(注2)請求期限は、診療を受けた月の翌月から6か月以内です。(医療費を支払った翌月から6か月ではありません)期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
西条市の医療費助成
西条市で行っているその他の医療費助成制度についてはこちらです。
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 … 重度心身障がい者に対する医療費助成
- ひとり親世帯等 … ひとり親世帯に対する医療費助成
- 入院して養育が必要な未熟児 … 未熟児への医療費助成
重度心身障害者医療費受給者証(重心)またはひとり親世帯等医療費受給者証(ひとり親)をお持ちの方
- 小学校入学前:入院はこども医療、3歳以降の通院は重心またはひとり親の受給者証を利用します。
- 小学生以上:重心またはひとり親の受給者証を利用するためこども医療費受給者証は不要です。(所得制限等で重心・ひとり親医療費助成が受けられない場合は、こども医療費受給者証にて助成を受けることができます)