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開発許可等に関するオンライン手続き

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0127900 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

都市計画法に基づく開発行為の手続きの一部について、オンライン申請が可能です。

開発許可等事前相談

窓口での待ち時間を解消するため、開発許可等の事前相談予約を開始します。

<注意事項>

  • 予約は1申請につき1枠です。
  • 相談希望日の2営業日前までにご申請ください。直前のご予約はお電話でお問い合わせください。

予約はこちら

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開発行為(変更)事前協議願

開発行為(変更)事前協議願をオンラインで申請できます。オンライン申請の場合は、電子会議ツールを用いた事前協議も実施できます。

申請はこちら

事前協議

<注意事項>

  • 事前協議会は毎週水曜日に実施します。申請の受付締切は、開催日前週の水曜日午前中(12時)です。
  • 水曜日が閉庁日の場合は、その前後の日程で調整します。

開発許可申請に係る各種届出

開発許可制度に関する届出、報告の申請が可能です。

申請はこちら

QRコード(各種届出)

▼対象

  • 工事着手届出書(様式例13)
  • 開発行為変更届出書(様式例16)
  • 氏名等変更届出書(様式例17)
  • 開発行為変更協議届(様式例18)
  • 工事完了届出書(様式例19)
  • 開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式例20)
  • 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書(様式例21)
  • 開発許可等に基づく地位の承継届出書(様式例24)
  • 開発許可に基づく地位の承継の承認申請書(様式例25)
  • 開発行為許可申請書等の取下げ届出書(様式例30)
  • 工事の定期報告(様式例37)

<注意事項>

  • 届出・報告内容の確認後、受理となります。土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日に提出した場合、次開庁日以降に確認できた日が受付日となります。
  • ファイルの提出様式はPDF形式のみです。
  • 工事完了届出書の添付書類(完成図面、工事写真)については、紙媒体での提出を必要とします。

開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しによって、過去の開発許可の確認ができます。事前に申請することで、来庁時の待ち時間を短縮できます。

<注意事項>

  • 開発登録簿の写しは電子交付に対応していません。建築審査課窓口でお受け取りください。
  • 発行には手数料が必要です。
  • 受け渡しの1営業日前までにご申請ください。

申請はこちら

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