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介護予防・日常生活支援総合事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0084759 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

 西条市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」とします)を実施しております。

 総合事業とは、高齢者の皆さまが、住み慣れた地域でいつまでも元気に自立した生活を送ることができるよう、地域全体で支えていくとともに、ご自身が持つ能力を最大限に活かして、要介護状態になることを予防していくことを目的とし、西条市が実施するものです。

利用までの流れ

 介護が必要とならないようにするためには、早いうちから介護予防に取り組むことが大切です。

 総合事業には、要支援1・2と認定された人や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。

 利用するためには、まず西条市地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーに相談してください。

◎総合事業の流れ [PDFファイル/248KB]

◎介護予防・生活支援サービス費用のめやす◎ [PDFファイル/147KB]

 

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

1.要介護認定の要支援1・2の認定を受けた方

2.基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

サービス内容

●訪問型サービス

1.訪問型サービス

・訪問介護職員(専門職)が居宅を訪問し、利用者のための身体介護(排泄・入浴介助等)や生活支援(掃除・洗濯・調理等)を行います。

2.訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

・訪問介護職員(専門職)等が居宅を訪問し、利用者のための生活支援(掃除・洗濯・調理等)を行います。

 

●通所型サービス(デイサービス)

1.デイサービス

・通所介護施設において、生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。

2.スマイルサポート教室 [PDFファイル/516KB]  丹原教室お部屋案内 [PDFファイル/130KB]

・3か月~6か月の短期間に、理学療法士や保健師・管理栄養士などにより生活機能を改善するために、運動機能の向上や栄養改善などを行います。

 

●生活支援サービス

栄養改善と見守りを合わせた配食サービスを行います。

 

一般介護予防事業

対象者

65歳以上のすべての方

サービス内容

筋力向上、閉じこもり防止、認知症予防などを目的とした介護予防教室が利用できます。

●介護予防把握事業(脳いきいきチェック)

収集した情報の活用により、閉じこもり等の何らかの支援が必要な方を把握して、介護予防活動につなげます。

 

●地域介護予防活動支援事業

1.いきいき百歳体操教室

・筋力アップ、口腔機能の向上、認知症予防の体操を行っている教室です。

・公民館や保健センターで開催しています。

2.高齢者つどいの場(高齢者カフェ)

・体操や手芸、脳トレやゲームなどのレクリエーション、相談などを公民館で行っています。

 

西条市訪問型サービスA従事者養成研修

 西条市では、介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスA従事者養成研修」を行っています。

 支援が必要な方の家事援助などの生活支援のみを行う訪問型サービスAに従事する方を対象に、サービスを提供するにあたっての必要な知識や技術を習得いただくための研修を行います。

 令和5度の研修は、終了しました。

介護予防・日常生活支援総合事業サービス関連情報

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード一覧

令和4年10月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ

 令和4年10月 単位等の改まさにおいて、通所介護ベースアップ等支援加算・訪問介護ベースアップ等支援加算が追加されましたので、介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタを掲載します。

 ※上記のマスタでエラーが出る場合は、下記のマスタを使用してください。

※総合事業で保険給付の制限者(保険料滞納者)が総合事業を利用する際に、A3、A7のサービスコードについては、必要なコードをお伝えしますので、必ず、検討段階で、包括支援課(包括支援係)までご連絡ください。
 
なお、事業の提供途中で保険給付の制限がかかることもありますので、利用者の保険給付制限の有無についてご確認をお願いいたします。

 

和4年4月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ

   介護予防ケアマネジメントサービスの単価は、令和4年度から、西条市地域包括支援センターを全日常生活圏域5圏域において民間事業者に委託することに伴い、愛媛県国民健康保険団体連合会を通して適まさに審査・支払い事務を行うため、介護予防ケアマネジメントサービスコードを新設します。なお、令和3年4月介護報酬において、経過措置として算定加算可能とされていたサービス「介護職員所遇改善加算(4)、(5)」ですが、令和4年3月サービス提供分をもって経過措置が終了となります。

  令和4年4月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(AF)を掲載します。

 

令和3年4月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ

 令和3年4月 単位等の改まさにおける介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタを掲載します。

 ※以下のエラーが出た場合は、下記の『西条市総合事業単位数表マスタ』をご利用ください。 
 (1)上記のサービスコードマスタでエラーが出る場合
 (2)「A2 訪問型独自サービス」 「A6 通所型独自サービス」の『新型コロナウイルス感染症への対応に対する上乗せ分』 が加算されていない場合
 (3)「A6 通所型独自サービス同一建物減算1、2(サービスコード 6105 および 6106 」が区分支給限度基準額の管理において対象外となっていない場合

 

 令和3年4月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

 令和3年4月 単位等の改まさにおける介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表を掲載します。
 黄色マーカー部分および「A2訪問型サービス(独自)サービスコード表」を訂正しておりますので、確認をお願いいたします。

 

令和3年度 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス単価改正(令和3年4月~)

 国の定める単価が令和3年4月に一部改正されることに伴い、西条市介護予防・日常生活支援総合事業についても単価・基準等の一部改正を行います。
 なお、サービスコード表・マスタについては、準備ができ次第、ホームページにおいて公開します。

報酬改定対象サービス
訪問型サービス 訪問介護相当サービス(A2)
訪問型サービス(A3)
通所型サービス 通所介護相当サービス(A6)
通所型サービス(A7)

 

令和元年度10月 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・マスタ

 令和元年10月単価等の改まさにおける介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・マスタを掲載します。
 エクセルデータのため、CSV拡張子データで保存して活用してください。

 

令和元年度10月 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの単価等の改正

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、総合事業サービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護または介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとされています。
 今般、介護給付において消費税率の引き上げおよび介護人材の所遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業における単価についても、地域支援事業実施要綱において基本単価への上乗せを行うとともに事業所における介護人材の所遇改善を行うための加算を新設するなどの改正が行われることから、本市においても国と同様の見直しを行うこととしましたので、お知らせします。
 なお、サービスコード表・マスタについては、準備ができ次第、ホームページにおいて公開します。(10月予定)

 

総合事業に関する様式(居宅介護支援事業所用)   

申請書ダウンロードのページから必要な様式をダウンロードしてください。
申請書ダウンロードはこちら

 

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