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浄化槽に関する補助金一覧(衛生課)

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0076303 更新日:2021年4月2日更新 印刷ページ表示

浄化槽設置整備事業補助金

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、公共下水道事業計画区域外において、主に居住を目的とした住宅に合併処理浄化槽を設置する方および汲取り便槽や単独処理浄化槽(トイレの汚水のみ処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に変更(転換)される方に対して補助金を交付します。

交付対象者

  • 住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする方(災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽の設置及び災害により故障した浄化槽の更新又は改築も対象とする。)
  • 補助対象となる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度により、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「指針」という。)に適合するもので、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度により指針に適合するものとして登録されたものとなります。

 【次のいずれかに該当する方は補助金の対象外となります。】      

  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する方
  • 販売の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する方(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該住宅を購入した者(以下「購入者」という。)は、建築者に代わり補助金の交付の対象者になることができます。
  • 住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
  • 市税を滞納している方
  • 公共事業により、補償を受けて浄化槽の新設又は移設を行う方
  • 国、地方公共団体及びそれらの機関その他法人

新築時の補助額

補助金額
浄化槽の規模 限度額 加茂川水系
山間部加算
5人槽 120,000円 27,000円
7人槽 120,000円 34,000円
10人槽 120,000円 48,000円

転換時の補助額

  • 転換:既存の住宅に設置されている単独処理浄化槽又は汲取り便槽を浄化槽に設置替えすること。(ただし、当該住宅の増築又は改築(以下「増改築」という。)を伴う場合で、増改築後の住宅に既存部分が残存しない場合は該当しません。
  • 宅内配管工事:転換する浄化槽への流入管、升及び住居の敷地に隣接する排水路までの放流管の設置に係る工事。
補助金額
浄化槽の規模 設置工事費補助限度額 配管工事費補助限度額 合 計 加茂川水系
山間部加算
5人槽 332,000円 220,000円 552,000円 27,000円
7人槽 454,000円 300,000円 754,000円 34,000円
10人槽 688,000円 300,000円 988,000円 48,000円

 

交付申請時の注意点

  • 補助金の交付を受けようとする方は、あらかじめ補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

 【添付書類】

  • 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
  • 設置場所の案内図
  • 住宅を借りている方は、賃貸人の承諾書
  • 浄化槽構造図
  • 建物平面図及び配置図(転換の場合にあっては、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽の場所を含めて記入されたもの。
  • 浄化槽設置工事見積書の写し(浄化槽本体工事費の分かるもの(宅内配管工事費に係る申請の場合にあっては、その内訳が分かるものを含めて記入されたもの。))
  • 市税の納入状況を確認するための同意書又は市税に滞納がないことの証明書

 【加茂川水系山間部加算区域】

  • 各表にある加茂川水系山間部の水質保全に重要な区域として、補助額を加算する区域は次の区域となります。
 
加茂川水系山間部の水質保全に重要な区域
神戸地区の一部 舟形・津越・長瀬・中寺・大久保
加茂地区 全域
大保木地区 全域
市之川地区 全域
石鎚地区 全域

実績報告時の注意点

  • 工事完了後は補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に次の資料を添付して提出してください。

 【添付資料】

  • 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明できる書類。)
  • 浄化槽法第7条及び第11条の規定に基づく浄化槽法定検査依頼書の写し
  • 建築物に関する検査済証又は浄化槽使用開始報告書の写し
  • 浄化槽工事の領収書の写し(宅内配管工事に係る補助がある場合にあっては、これに加えてその工事費の内訳が分かるもの
  • 浄化槽設置工事中の写真(着工から竣工まで)(宅内配管工事に係る補助がある場合にあっては、これに加えて宅内配管工事(施工前、施行中及び施工後の写真

提出書類

 ※西条市外に在住の方が申請する場合は、お住まいの市町村の税の滞納がないことの証明書が必要となります。

合併処理浄化槽維持管理費補助金

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、合併処理浄化槽の適正な維持管理を実施している方に対して、維持管理費用の一部を補助します。

補助金額

  • 令和5年度実施分1基1年度当たり 1万円(令和7年3月31日まで提出可能)
  • 令和6年度実施分1基1年度当たり 2万円(令和6年度増額となりました。令和8年3月31日まで提出可能)

補助対象者

  • 公共下水道供用開始区域外において、住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置し、浄化槽法等に基づき、毎年保守点検、清掃および法定検査を適正に行っている合併処理浄化槽管理者が補助対象となります。
  • 市税の滞納がない方(令和6年度より追加)

  ※市外に在住の方が申請する場合は、お住まいの市町村の税の滞納がないことの証明書が必要。

【次の方は補助対象外となります】

  • 国、地方公共団体及びそれらの機関その他法人
  • 法定検査の結果が不適正と指摘され、その後改善をしていない方

令和6年度における特例

  • 令和6年度に限り全ての対象世帯の受付が可能です。これまで毎年の維持管理が中断し、補助が受けられなかった方も補助対象となりますので、令和6年度を契機に毎年の維持管理を行ってください。
  • 中断されている方を含めて、令和6年度から新たに補助を受ける方は、申請書と同時にお渡しする誓約書の提出が必要となります。(現在、申請継続の方は不要です。)​

ご注意ください

  • 令和6年度に補助金を受け、令和7年度が清掃等維持管理が未実施の場合、令和8年度以降は補助金は受けられません。
  • 申請ができるのは1年度に1回のみとなります、これまで年度が変わってから、前年度分を申請している方は、翌年度の申請となりますので書類等を保管してください。(※補助金額の違いにご注意ください。)
  • これまでの補助金は第1回目の申請から10回を限度としておりましたが、令和6年度よりこれを廃止し、年度により調整することとなりました。
  • 過去に申請忘れがあり、今回申請する場合は、申請忘れの年度の書類(清掃の領収書等)を添えるなど、継続実施が確認できれば、過年度分は締め切っていても、当年度の申請分の受付が可能です。(誓約書も不要です。)

申請方法

  • 該当する合併処理浄化槽を設置している方には、(公社)愛媛県浄化槽協会が法定検査を実施する際に申請書及び誓約書をお渡します。

  (申請書等をなくされた方は、市役所衛生課までご相談ください。)

  •  法定検査実施年度(4~3月の間)に法定検査、保守点検および清掃を実施し、支払いを証明する書類または写しが必要となります。法定検査実施年度から翌年度末までに申請してください。

 【以下の事項にご注意ください。)

  • 清掃は、毎年1回実施することが条件となります。
  • 添付書類については、申請書の愛媛県浄化槽電子台帳システムでの確認同意欄に☑を記入していただければ、「清掃」の領収書等のみで申請が可能です。(愛媛県浄化槽電子台帳システムでの確認にて確認させていただきます。)
  • 「清掃」各業者が発行した証明書は、原本を添付してください。
  • 市外に在住する方が申請する場合は、お住まいの市市町村の税の滞納がないことの証明書が必要となります。
  • 補助金交付申請者が補助金請求者となります。各維持管理の領収書と名義が異なる場合は委任状を添付してください。
  • その他、住所は住民票の住所を記入していただきますようお願いします。また、消すことのできる筆記用具やスタンプ印は使用しないでください。

 

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