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西条市ふれあいごみ収集をはじめます
西条市ふれあいごみ収集をはじめます
西条市ふれあいごみ収集とは
自らごみステーションまで家庭ごみを持ち出すことが困難であり、かつ、他の者からの協力を得られない高齢者世帯等に対し、市が戸別に訪問して家庭ごみを収集し、希望者に対しては収集時の声かけを行う事業です。
対象世帯
(1)65歳以上で要介護1以上の認定を受けている単身世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級に該当する単身世帯
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級に該当する単身世帯
(4)療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAに該当する単身世帯
(5)前各号に掲げる認定等を受けている者のみで構成されている世帯
(6)前各号に掲げるもののほか、市長がふれあいごみ収集事業の利用が特に必要と認める世帯
収集するもの
・もえるごみ
・もえないごみ
・使い捨て廃乾電池
・資源ごみ(古紙類、ペットボトル、びん、缶、スプレー缶等)
※粗大ごみや冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなどの家電リサイクル法指定品目、パソコン等は収集できません。
収集方法
・週1回の収集
・分別し、西条市指定ごみ袋を使用して排出してください。
・資源ごみ以外は、ごみ袋をいれる容器(ペール缶やごみ箱)から収集します。
※ごみ袋を入れる容器は事前にご準備ください。
申請方法
お申込みについては、本庁衛生課、西部支所環境課生活環境係へ直接申請書をお持ちください。
申請後、職員がご自宅を訪問し、ごみ出しの状況やごみの出し方、置き場所などを相談します。
申請の際にお持ちいただくもの
・利用申請書(様式第1号)
・申請における同意書
・介護保険被保険者証の写し
・身体障害者手帳の写し
・精神障害者保険福祉手帳の写し
・療育手帳の写し
・住宅地図(排出場所を記載してください。)
・その他市長が必要と認める書類
変更等があった場合の届け出
次のいずれかに該当する事由が生じたときや生じると見込まれるときは、速やかに、西条市ふれあいごみ収集事業利用変更等届出書(様式第3号)により届け出ていただきます。
1.住所を変更したとき
2.死亡、入院、施設入所等により、ふれあい収集を受ける必要がなくなったとき
3.ふれあい収集を一時的に停止するとき又は一時的に停止したふれあい収集を再度受けようとするとき
4.その他、ふれあい収集の実施にあたり、必要と認められる変更が生じたとき
利用申請書
利用変更届出書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]



