ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0121025 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

 

 

目次(該当箇所へジャンプします)

令和6年10月からの児童手当制度改正の概要

児童手当制度の概要


手続きの方法

西条市で児童手当を受給する場合(認定請求手続き)​

その他手続きが必要なとき

児童手当受給者が大学生年代の子を含め3人以上養育している場合


現況届


その他

電子申請

郵送での申請

その他の制度(申出徴収、寄付)

各種様式


問い合わせ先

 

令和6年10月からの児童手当制度改正の概要

令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました​。

詳しくは、以下リンク先をご覧ください。

令和6年10月からの児童手当制度改正の概要(西条市ホームページ)

児童手当制度の概要

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

受給者(請求者)

児童手当の受給者(請求者)は、支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母などで、国内に住所を有する方です。

父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。

  • 公務員の方は、勤務先からの支給となります。
  • 単身赴任をしている方が支給対象児童の主たる生計維持者である場合は、単身赴任をしている方が受給者となります(単身赴任先の市区町村で、児童手当の認定請求を行ってください)。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
  • 父母が離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。

支給対象となる児童

0歳から高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)

支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童一人当たりの月額
第1子・第2子 第3子以降

0歳~3歳未満

15,000円 30,000円

3歳以上
高校生年代

10,000円 30,000円

※第1子・第2子等の数え方は、22歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。

※児童の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者(請求者)が児童を養育していれば、算定の対象になります。
就職等により、児童が自立して生活している(養育していない)場合は、児童として算定されません。

 

支給額の例:下記の年齢の児童が4名いる場合

年齢 24歳 20歳※ 16歳 10歳
算定 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 支給なし 支給なし 10,000円 30,000円

※18歳到達後最初の3月31日以降~22歳到達後の最初の3月31日までの間にある人
(注:児童手当の受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする場合のみに限る)

※算定対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

支給日

偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日※に、それぞれの前2か月分までの手当を受給者名義の口座へ振り込みます。

支給月

4月 6月 8月 10月 12月 2月

支給対象月

2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分

12・1月分

※10日が、土・日・休日の場合、その直前の金融機関営業日に支給されます。

△ページ先頭

手続きの方法

西条市で児童手当を受給する場合(認定請求手続き)

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、異動日の属する翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
<注意>申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられません。提出書類が全て整っていない場合も、申請は先にお済ませください。

 

認定請求手続き
どのようなとき

(1)第1子が生まれたとき

(2)他市区町村から転入したとき

(3)離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

(4)婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき

(5)公務員をやめたとき

(6)児童が里親委託解除・施設から退所したとき

いつまでに

出生日、転出予定日、新たに児童を養育し始めた日等の翌日から15日以内

※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
※手続きに必要な書類がそろっていない場合でも、先に申請はしてください。

誰が

児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則、恒常的に所得が高い方)

※上記「どのようなとき」(3)の場合は、児童と同居する父または母

担当窓口

本  庁  こども未来課

西部支所  市民福祉課

手続きに必要なもの

・ 請求者本人の「資格情報のお知らせ」、資格確認書または健康保険証
※国民年金加入者および年金未加入の場合不要です。

・ 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
※請求者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

・ 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※請求者と児童が別居している場合は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・ 窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

該当者のみ必要な書類

大学生年代の子がいる方

・監護相当・生計費の負担についての確認書

※児童の兄姉について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担している18歳年度末から22歳年度末の子がおり、かつその子を加えると子の数が3人以上になる場合

児童と別居している方

・ 別居監護申立書

※別居監護申立書への児童児童が属する世帯の世帯主のマイナンバーの記入が必要です。

離婚協議中の方
【上記「どのようなとき」(3)のとき】

請求者の状況により必要な書類が異なります。
詳細はこども未来課までお問い合わせください。

海外留学中の児童がいる場合

・ 海外留学に関する申立書や留学先の学校における在学証明書等、留学事実を証明する書類

△ページ先頭

その他手続きが必要なとき

以下の変更事項があった方は手続きが必要です。必要書類をこども未来課窓口まで提出してください。

 

必要な手続き一覧

養育する児童が増えたとき(増額)
例:出生、養子縁組、施設退所等

(1)額改定認定請求書

※出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

養育する児童が減ったとき(減額)
例:児童の死亡、離婚、施設入所等

(1)額改定届
大学生年代の子について監護相当・生計費の負担をすることになったとき

(1)額改定認定請求書

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子について監護相当・生計費の負担をしなくなったとき (1)額改定届
大学生年代の子について監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更があった時
例:住所を変更した・学校を退学した・
学校に入学した等

(1)氏名住所等変更届

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

西条市から転出するとき

【受給者が転出】

(1)受給事由消滅届

※受給者が転出する場合、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ新たに認定請求が必要です。

【配偶者が転出】

(2)氏名住所等変更届

児童を養育しなくなるとき
例:児童の死亡、離婚、施設入所等

(1)受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

(1)受給事由消滅届

※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先で申請してください。

受給者がお亡くなりになったとき

(1)未支払請求書(未支払いの児童手当がある場合)

(2)受給事由消滅届

※新たに児童を監護する方の認定請求手続きが必要です。

氏名・住所に変更があったとき
(受給者、配偶者、児童)

(1)氏名住所等変更届

受給者の加入している年金種別に
変更があったとき

(1)氏名住所等変更届

受給者が児童と別居するとき
または世帯分離するとき
(児童のみの転出含む)

(1)氏名住所等変更届

(2)別居監護申立書

振込口座を変更したいとき

(1)口座振込依頼書

(2)新たに指定したい金融機関口座の通帳またはキャッシュカード

受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

離婚・婚姻したとき

受給者変更なし

(1)個人番号変更等申出書

(2)配偶者のマイナンバーの分かるもの

・養育する児童が増える場合

(1)額改定請求書

・養育する児童が減る場合

(1)額改定届

受給者変更あり

(1)受給事由消滅届

※新たに児童を監護する方の認定請求手続きが必要です。

 

△ページ先頭

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分(10月支給)以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度から住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には、6月初旬に西条市から現況届を郵送しますので、こども未来課までご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】

  • 受給者と児童が別居されている方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 多子加算の算定対象となっている大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子が学生以外(有職者、その他)の方
  • その他、西条市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合、8月分(10月支給) 以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※提出期限(6月30日)を過ぎた場合、手当の支給が遅れることがあります。

 

△ページ先頭

 

その他

電子申請について

児童手当の手続きの一部が、マイナンバーカードを用いた電子申請で行うことができるようになりました。
詳しくは電子申請による児童手当の手続きをご覧ください。

郵送による申請について

児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、こども未来課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。

  • ・認定請求(出生時、転入時などの新規申請)
    ・額改定請求(2人目以降出生時などの増額)
  • ・消滅届(西条市から転出時、公務員になったときなど)
  • ・口座変更届(振込先を変更するとき)
  •  
  • 【リンク】申請書ダウンロードページ
  • ※添付書類が必要な場合がありますのでご確認ください。

その他の制度について

保育料や学校給食費等の申出徴収について

児童手当法では、市町村が児童手当から保育料や、学校給食費等を徴収できるという規定を設けています。
詳しくは児童手当から保育料や学校給食費等を支払えますをご覧ください。

寄付制度について

児童手当の全額または一部を市へ寄付することができます。寄付された児童手当は、子育て支援の事業のために活用されます。
児童手当の寄付をご希望される場合は、こども未来課または西部支所市民福祉課こども係までご連絡ください。
※寄付をされる場合も、毎年6月の現況届の対象に該当する場合は、現況届の提出が必要です。

各種様式

【リンク】申請書ダウンロードページ

△ページ先頭

お問い合わせ先

・ 西条市役所 こども未来課 子育て支援係

電話:0897-52-1581(直通)


・ 西部支所 市民福祉課 こども係

電話:0898-64-2700(代表) 内線:2117

 


おすすめイベント