本文
令和6年10月からの児童手当制度改正の概要
目次(該当箇所へジャンプします)
令和6年10月からの児童手当制度改正の概要
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
主な制度改正の内容について
・支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当額月額を15,000円から30,000円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支払回数を年3回から隔月の年6回に増加
|
改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月以降) |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末までの子ども
|
18歳到達後の最初の年度末までの子ども
|
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額が設定 |
所得制限なし |
手当月額
|
・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
|
第3子の 算定 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
支払期月 |
3回(2月,6月,10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
(注1):多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
(注2):拡充後の初回支給は令和6年12月
お問い合わせ先
・ 西条市役所 こども未来課 子育て支援係
電話:0897-52-1581(直通)
・ 西部支所 市民福祉課 こども係
電話:0898-64-2700(代表) 内線:2117