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令和6年10月からの児童手当制度改正の概要

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0113873 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

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令和6年10月からの児童手当制度改正の概要

問い合わせ先

 

令和6年10月からの児童手当制度改正の概要​

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

 

主な制度改正の内容について

・支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで」から「18歳年度末まで」に延長

・所得制限の撤廃

・第3子以降の手当額月額を15,000円から30,000円に増額

・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

・支払回数を年3回から隔月の年6回に増加 

 

    改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

15歳到達後の最初の年度末までの子ども

 

18歳到達後の最初の年度末までの子ども

 

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額が設定

所得制限なし

 

 

手当月額

 

 

 

・ 3歳未満 一律: 15,000円

・ 3歳~小学校終了まで
 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円

・ 中学生 一律: 10,000円

・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)

・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

 

第3子の

算定

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める

支払期月

3回(2月,6月,10月)

(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)

(各前月までの2カ月分を支払)

(注1):多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合

 20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

(注2):拡充後の初回支給は令和6年12月

お問い合わせ先

・ 西条市役所 こども未来課 子育て支援係

電話:0897-52-1581(直通)


・ 西部支所 市民福祉課 こども係

電話:0898-64-2700(代表) 内線:2117

 


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