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児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」の概要
令和6年10月の児童手当制度の拡充に伴い、算定児童(手当の支給対象ではないが、児童として数える対象の児童)の範囲が、大学生年代(学生に限らず、18歳到達後最初の3月31日以降~22歳到達後の最初の3月31日までの間にある人)まで拡大されました。
ただし、算定児童としてカウントの対象となるのは、児童手当の受給者が日常生活上の世話や必要な保護を行い、学費や生活費などの生計費を負担している場合に限ります。
大学生年代の子を第3子以降加算の算定対象とするには、「児童手当額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。
※次のような場合には、提出書類の審査において、追加書類の提出を依頼する場合があります。
・大学生年代の子が別居して働いている場合
・大学生年代の子が婚姻等している場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)について、児童手当の受給者が日常生活上の世話や必要な保護を行い、学費や生活費などの生計費を負担している方。
提出が必要な方 | 提出期限 | |
(1) | 4月から新たに大学生世代となる子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)について、日常生活上の世話や必要な保護を行い、学費や生活費などの生計費を負担する児童手当受給者 | 毎年3月に、その年度に対象となる児童手当受給者に案内を送付します。案内にある提出期限までに提出してください。 |
(2) | すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業した後も、引き続き養育される児童手当受給者 | |
(3) | 大学生年代の子が学生以外(無職・その他)の児童手当受給者 | 毎年6月に現況届が必要です。対象となる児童手当受給者案内を送付します。案内にある提出期限までに提出してください。 |
(4) |
算定対象として申請した子に対する監護相当の世話や生計費負担の状況が変わった場合 |
状況が変わったその都度、こども未来課の窓口または郵送で提出してください。 |
(5) | 算定対象として申請した内容に変化が生じた場合 ⇒学生として届け出した後、通学先の変更、退学、住所を変更したなど状況が変わった場合 ※住所変更の場合は、併せて住所変更届の提出が必要です。 |
各種様式
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/126KB]
お問い合わせ先
本庁 | こども未来課 子育て支援係 |
0897-52-1581(直通) |
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西部支所 | 市民福祉課 こども係 |
0897-64-2700(代表) |