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入院時の食事代について
入院時の食事代(入院時食事療養費)
国保加入者の入院時の食事代は、令和7年4月1日から1食当たり510円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
世帯主およびその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が下表のように減額されます。
また、事前に保険証の利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
(注意)以下の方は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
- オンライン資格確認用のシステムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされていて、入院時の食事代が減額の対象になる場合
区分 | 1食あたりの食事代 | |||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 (※1) | 510円 | |||
市民税 |
オ (70歳未満) または 低所得者 Ⅱ (70歳から74歳) |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 | |
過去1年間の入院期間が90日超 (※3) | 190円 | |||
低所得者 Ⅰ (70歳から74歳) (※2) | 110円 |
(※1) 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和7年4月1日から1食あたり300円となります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円です。詳細は現在入院している医療機関にお問い合わせください。
(※2) 市民税非課税世帯のうち、世帯主及び国保加入者全員の所得が0円の方。(年金所得は控除額を80.67万円(令和7年7月までは80万円)として計算します)
(※3) 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされている場合、申請により食事代がさらに減額されます。長期入院の認定は申請月の翌月1日から有効となりますのでお早めに手続きしてください。
【長期入院の申請に必要なもの】
1.お持ちの認定証
2.91日目以降の分の入院の領収書または請求書
3.認め印(シャチハタ不可)
4.マイナ保険証等、国民健康保険の被保険者であることが確認できるもの