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令和6年6月1日から入院時の食事代の自己負担額が変わります

3 すべての人に健康と福祉を17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0034565 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

入院時の食事代(入院時食事療養費)​​

   令和6年6月1日から入院時の自己負担額が変更になります

 国保加入者の入院時の食事代は、令和6年6月1日から1食当たり490円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
 世帯主およびその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が下表のように減額されます。
 また、事前に保険証の利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。

(注意)以下の方は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

  1. オンライン資格確認用のシステムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  2. 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされていて、入院時の食事代が減額の対象になる場合
  3. 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合

 

入院時の食事代(自己負担額)
区分 1食あたりの食事代
市民税課税世帯 ※1 490円

市民税
非課税世帯

区分オ (70歳未満)
または
区分II (70歳から74歳)
過去1年間の入院期間が90日以内 230円
過去1年間の入院期間が90日超 ※3 180円
区分I  (70歳から74歳) ※2 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和6年6月1日から280円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円になります。詳細は現在入院している医療機関にお問い合わせください。
※2 市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、年間80万円以下など所得が一定の基準に満たない世帯)
※3 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされている場合、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。​長期入院の認定は申請月の翌月1日から有効となりますのでお早めに手続きしてください。
【長期入院の申請に必要なもの】
 1.お持ちの認定証
 2.91日目以降の分の入院の領収書または請求書
 3.認め印(シャチハタ不可)
 4.保険証

 

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