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国民健康保険制度 療養の給付とは

ページID:0080676 更新日:2021年9月15日更新 印刷ページ表示

療養の給付とは

 医療機関等で保険診療を受けるときは、緊急その他やむを得ない理由の場合を除き、保険証を提示して受診しなければなりません。提示した場合にのみ国保から療養の給付を受けることができます。
 その際には、次の割合の一部負担金が必要です。

義務教育就学前 義務教育就学から69歳まで 70歳から74歳まで
2割 3割 2割
(現役並み所得者は3割)

 ただし、入院中の差額ベッド代などの保険給付対象外のものは、全額自己負担となります。
 70歳から74歳までの方の一部負担金については下記のリンク先をご覧ください。

 

 

一部負担金の助成

 

 一部負担金を助成する制度があります。詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

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