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【消費者庁発表】限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起

4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任16 平和と公正をすべての人に
ページID:0134707 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示

注意内容

 令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」および「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイト(以下これらを併せて「本件偽サイト」といいます。)を運営するそれぞれの事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止のための情報を公表し、消費者の皆さまに注意を呼びかけます。​

詳細はこちら(消費者庁ホームページ)をご覧ください。

限定品など希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起 [PDFファイル/4.58MB]

消費者へのアドバイス

○ 注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。
注文しようとしているサイトの表示を見て、次のチェックリストに1つでも当てはまる場合は注意しましょう。
  □ 極端に安い販売価格となっている
  □ サイト内の日本語が不自然である
  □ 日本国外のドメインが使用されている(※)
  □ フリマサイト等の画像や説明文が転用されている
  □ サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されている
  (※)ドメインとは、サイトのURL における「https://www.○○.○○」の「○○.○○」の部分であり、たとえば「.jp」は日本のドメイン名です。

○ 商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。
個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときは、すぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。

○ スマホの操作を他人に委ねないでください。
消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINE の登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。
よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。

相談先

  不安なことがあったり、トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。

 ・愛媛県消費生活センター
   Tel 089-925-3700 
 ・西条市消費生活センター 市庁舎新館1階
   Tel 0897-52-1495

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