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自主点検できる消防設備

ページID:0071106 更新日:2020年11月13日更新 印刷ページ表示

小規模な防火対象物(主に延面積が1000平方メートル未満)の関係者は、次の消防設備については自身で点検や報告が出来ます。

(リーフレット)消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために [PDFファイル]

自主点検できる消防設備

消火器

消火器の自主点検

非常警報器具

誘導標識

(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものは除く)

特定小規模施設用

自動火災報知設備

(受信機または中継器の設置がなく、

自動試験機能があるものに限る)

消火器 拡声器 誘導標識 特定小規模施設用自動火災報知設備

消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。

点検報告の流れ

1 点検実施

 ・機能点検(6ケ月に1回)

  消防用設備等の適正な配置および損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観または簡易な操作により点検を行います。

 ・不良箇所の改修

  不良箇所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な措置を行ってください。

2 消防用設備等点検結果報告書の作成

  点検結果を記入した点検結果報告書[Wordファイル] [PDFファイル]と設置されている消防設備の点検票とを、それぞれ2部づつ作成します。記入方法は(リーフレット)消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために [PDFファイル]を参考にしてください。

  消火器: [Wordファイル] [PDFファイル]

  非常警報器具: [Wordファイル][PDFファイル]

  誘導標識: [Wordファイル][PDFファイル]

  特定小規模施設用自動火災報知設備: [Wordファイル][PDFファイル]

3 報告

  報告期間

  特定用途防火対象物→1年に1回

  非特定用途防火対象物→3年1回 

  不明な場合は、消防本部予防課(0897-56-0251)までお尋ねください。

※報告書は、西条市消防本部予防課または西消防署に2部提出

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